離婚慰謝料の請求-方法や注意点について

・配偶者の不貞行為があった場合
・配偶者からDVを受けていた場合
たとえば、このような場合は慰謝料を請求することができます。

本記事では、離婚慰謝料を請求する方法と注意点について解説します。

請求するパターンとしては、おおむね次のパターンが考えられます。

・慰謝料を離婚の話の中で請求する場合
・慰謝料を離婚とは別に請求する場合
・離婚後に請求する場合

では、それぞれ見ていきましょう。

執筆者

参考にしてください
2011年弁護士登録・岐阜県弁護士会所属
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目次

慰謝料を離婚の話の中で請求する場合

まず離婚慰謝料の請求を離婚の話の中で行う方法です。
請求方法の中では、もっとも自然です。

たとえば、配偶者の不貞行為があったので離婚するという場合があります。
離婚自体の話は、協議や離婚調停で進めていくのですが、その際に不貞行為の慰謝料についても取り決めをします。

また、話がこじれて裁判になった場合にも、裁判の中で慰謝料を請求することになります。

注意点ですが、協議や調停の場面では根本に話し合いという性質があります。
このため、あまり過大な請求をしてしまうと、話の折り合いが付かずに解決が長引くという点です。
そこで、相手の収入や支払い能力なども踏まえて話を進めていくことが大切です。

場合によりますが、慰謝料だけが折り合わずに解決が長引く場合には、請求する側にとっても人生の新たなスタートを切ることが遅れることもあってデメリットもあります。

ただし、請求を受ける側が慰謝料の支払いを拒んだり、少ない額しか提示しない場合もあります。
この場合にどうするかですが、慰謝料は分離して別途請求すること、離婚自体を裁判に持っていく、慰謝料については妥協するといった選択肢を考えていくことになります。

慰謝料を離婚とは別に請求する場合

慰謝料を離婚とは別に請求する場合もあります。

慰謝料は個別の不法行為に対する損害賠償ですので、離婚と切り離して請求をすることもできます。
たとえば、何らかの理由で婚姻関係は続けるが、不貞行為やDVの責任を相手に取ってもらいたいという場合など。

離婚と切り離して慰謝料を請求することは、法律的には自然ですが、実際は離婚と絡んだ話ですので離婚の話の中でテーマにする方が普通です。
このため、離婚とは別に慰謝料を請求することは、ケースとしてはあまり多くありません。

慰謝料請求の方法としては、
・任意の話し合いで請求をする
・弁護士に請求の依頼をする
・民事調停で請求をする
・裁判をする
といった方法があります。

DVの場合には、話し合いが難しいことも多く、弁護士に依頼をしたり、裁判も場合によっては考えます。

不貞の場合は、ケースによってまちまちです。
お互いの話し合いで任意に支払いがあれば良いですが、話がこじれた場合は裁判に至るケースもあります。

注意点ですが、請求の方法としていくつか種類があり、それぞれでかなり負担が違うという点です。
自分の状況からしてどの方法が一番良いかというのは、よくよく考えて進める必要があります。

また、不貞の場合には、配偶者だけでなく不貞相手への請求もあり得ます。その請求も含めてどのように進めていくかは難しい問題ですが、大切な点です。

離婚後に請求する場合

慰謝料の請求をせずに離婚をする場合もあります。

様々な理由がありますが、夫婦双方が離婚を急ぐ場合などが挙げられます。
これについては、以下の記事も参考にしてください。

請求方法については、お互いの話し合いで解決するのも良いです。

また、直接の話し合いが出来ない場合には、調停の手続きも考えられます。

以下は、このような慰謝料請求調停に関する裁判所のサイトですので、参考にすると良いでしょう。

まとめ

以上、離婚慰謝料の請求について、請求の方法と注意点を解説しました。

離婚と絡みますので、請求の方法も少しずつ異なります。離婚に際して慰謝料の請求を検討している方は参考にしてください。

執筆者情報

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