モラハラで慰謝料は認められますか?-よくあるご質問

「モラハラで慰謝料は認められますか?」

配偶者がモラハラ気質で、離婚を考えている方も多くいます。

慰謝料について関心があるのも当然です。
「離婚で慰謝料が認められますか?」という相談をよく受けます。

法律的な回答は次のようになります。

離婚慰謝料は、配偶者の有責行為によって離婚に至り、精神的苦痛を受けた場合に発生します。

裁判の場での扱いは
・「モラルハラスメント」「精神的虐待」は直ちに有責行為に当たらず、慰謝料は発生しない。
・有責行為となり慰謝料が発生するのは、ほとんど暴力と言えるような酷い程度のもので、悪質であることが必要である。

これは、あくまでも裁判の場合です。

話し合いの場では、「慰謝料」や「解決金」などの名目でお金の支払いにより円満な解決が図られる場合もあります。
このような話し合いのケースは法律の問題というよりも、話し合いの経緯や資力などによって変わる問題で、結論は千差万別です。

以上、参考にしてください。

執筆者情報

「ある日突然、法律のトラブルに直面した方の手助けをしたい。」 当事務所ではそのような理念の下で弁護士業務を行っています。 事務所には、弁護士に相談するのが初めてという方が多く来られます。 そのような方々に、法律上できるだけのサポートをさせていただきます。 弁護士として11年目になりますが、その間、離婚問題・男女問題について 数多くの事件を取り扱ってきました。 悩みを一人で抱え込まずに、お気軽に御相談ください。|弁護士紹介はこちら

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