不貞があった場合の婚姻費用請求
婚姻費用の分担請求で、請求側に不貞行為があるというケースがまれにあります。
不貞行為をしていながら、配偶者に対して婚姻費用の請求ができるのでしょうか?
実務上は、不貞行為があった側からの婚姻費用の請求は権利の濫用、または信義則違反になるという理解が主流です。
このため、婚姻費用の請求はできないと考えられます。
ただし、請求側が子どもを養育している場合があります。
この場合、子どもは悪くありませんので、その子の生活費分は請求が認められるのが一般的です。
なお、相手が勝手に家を出て行ったのに、生活費(婚姻費用)を支払わなければならないのか?と疑問をお持ちの方もよく見えます。
しかし、この場合は婚姻費用の分担義務が認められるのが通常です。どちらかと言えば、不貞行為の場合が例外的な扱いと言えます。