離婚と親権について合意があるケース

離婚することと、どちらが親権を持つかということについて、夫婦で納得して合意しているケースがあります。

当事務所にはそのような状況でご相談にお越しになる方もいらっしゃいます。

 

ここでは、このように離婚と親権について合意がある場合の進め方などを解説していきます。

 

離婚と親権について決まっていれば、離婚届を提出することで離婚が成立します。

 

このような状況で、例えば次のようなご相談があります。

・離婚条件についての最終確認。

・離婚条件について、どのように考えたらよいかという相談。

・離婚協議書を作成したい。

 

それでは、離婚と親権について合意している場合、他にどのようなことについて決める必要があるのでしょうか。

 

大きく、(1)お子様に関することと、(2)財産について分けて見てみましょう。

 

(1)お子様に関すること

 

お子様に関することで決めなければいけないのは、養育費です。

 

養育費については、基本的に裁判所が使用している算定表を参考にしつつ決めていくのが通常です。

 

ケースバイケースですが、お子様が高校生であって大学進学を予定している場合には、入学金や学費などについても話し合っておく必要があります。

 

また、お子様が小さい場合には、養育費の支払いが長期間となりますので、公正証書などによって定めておくことが必要かもしれません。

 

また、面会交流についても決めておいた方が良いでしょう。

 

これについても、お子様の年齢や夫婦の関係などによって様々ですが、大きくは面会交流の頻度や方法、面会交流の場所などについて決めておくことが多いようです。

 

仮に、離婚調停の場合では、月に1回という決め方が多いように思われます。

 

(2)財産に関すること

 

次に財産関係についても整理しておく必要があります。

 

おおまかに、財産分与、慰謝料、年金分割等が考えられます。

 

財産分与については、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を計算して1/2にならす、というのが基本的な考え方です。

 

生命保険の解約返戻金、職業や年齢によっては退職金なども考える必要があります。

 

ただし、話し合いによる場合には、不動産をどちらが取得し居住を続けるかなどということも千差万別ですので、上記1/2を前提にしつつも柔軟な解決が望まれます。

 

慰謝料については、どちらかに浮気があるケースが典型です。

DV などの場合にも慰謝料が発生しますが、このような場合にはそもそも話し合いが難しい場合が多いと思われます。

 

慰謝料について折り合っている場合には、協議書などに金額と支払方法などを明記しておくと後の紛争予防となり良いでしょう。

 

年金分割については、厚生年金の場合に決める場合があります。

ほとんどすべての場合に1/2の割合で分割することになりますが、分割の手続については年金事務所で行うか、公証役場で行うことになります。

 

以上が、財産の関係になります。

 

離婚や親権について合意ができた場合には、おおまかには上記のことを話し合って決めていきます。

 

決めごとをきちんと残しておくために、離婚協議書を作成する場合も少なくありません。

また、養育費や慰謝料の支払が長期にわたる場合、財産分与で不動産が問題になる場合、多額の金銭を記載する場合には公正証書で作成しておくことも良い方法です。

 

離婚や親権の帰属について合意ができている場合に、上記のことがらについて、弁護士にご相談に見える方もいらっしゃいます。

一般的な内容については、基本的に、上に書かせていただいた内容になりますが、それでも個別の場合によって違いがありますので心配な方はご相談にいらっしゃると良いと思います。

また、財産分与について具体的な財産の額を計算するのが難しい場合、あるいは協議書を作成する場合に弁護士のサポートが必要な場合もあります。

 

武田法律事務所は、個人の方の離婚問題・男女問題を数多く手掛けております。法律事務所が初めてという方、相談だけしてみたいという方も数多くお越しになります。

 

問題に直面していてどうして良いか分からない、心配であるという方も、それぞれの方の事情に応じて親身にご相談に応じさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。

 

執筆者情報

「ある日突然、法律のトラブルに直面した方の手助けをしたい。」 当事務所ではそのような理念の下で弁護士業務を行っています。 事務所には、弁護士に相談するのが初めてという方が多く来られます。 そのような方々に、法律上できるだけのサポートをさせていただきます。 弁護士として11年目になりますが、その間、離婚問題・男女問題について 数多くの事件を取り扱ってきました。 悩みを一人で抱え込まずに、お気軽に御相談ください。|弁護士紹介はこちら

目次