財産分与に交通事故の慰謝料が含まれるか

交通事故に遭ってしまい、加害者から慰謝料を受け取った。
そのような慰謝料が離婚の時の財産分与に含まれるかが問題になります。

小額の場合にはさほど問題になりませんが、ケガの程度によっては慰謝料額が高額になり、争いになります。

傷害慰謝料後遺症慰謝料については、本人が被った精神的損害の賠償で、配偶者の寄与はありません。
ですので、事故に遭った被害者の特有財産といえ、財産分与の対象にならないと考えるのが自然です。

一方、逸失利益については、将来の労働の対価という側面があるので、財産分与の対象とされる余地があります。

以上、交通事故の慰謝料が財産分与の対象になるか解説しました。
同じ状況にある方は是非参考にしてください。

執筆者情報

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