親権は取れますか?-よくあるご質問
「親権は取れますか?」
離婚を考えている場合、子どもの親権を取得できるかどうかはもっとも関心の高いことがらのひとつです。
離婚相談で「親権は取れますか?」というご質問もよくあります。
まず、配偶者が親権を譲ってくれるようなら、自分が親権者になることができます。
問題は配偶者も親権を希望する場合です。
親権は裁判で決められます。
ただ、実際は、裁判前の「監護者指定の審判」が大切です。
親権を希望する場合には、「自分が監護者になれるか」が重要な意味を持ちます。
※監護者=離婚までの間、子を育てる者
親権が気になっている方も、まずは「自分が監護者として認められるか?」ということに関心を持つべきです。
監護者指定の審判は、半年から1年かかることもあります。
また、高裁での審理になった場合には、それ以上の期間がかかる場合もあります。
その中で、裁判所が家庭の環境を厳密に調査して、最終的な監護者を決定します。
子どもが小さい場合、判断基準の中で特に重要なのは「主たる監護者(どちらが主として監護養育してきたか)」と言われています。親権・監護権を希望する場合には、この点に着目するとよいでしょう。
なお、親権や監護権は、裁判所の厳密な調査によって判断されるので、電話・メール・LINEなどの簡易的な相談で判定することはできないことがらです。
以上、参考にしてください。