慰謝料

Q.夫の浮気が原因で協議離婚をしました。離婚後に,夫に対して慰謝料を請求することはできますか?

A.夫の不貞行為がある場合には,夫に対して慰謝料の請求をすることができます。仮に,財産分与がなされていたとしても,不法行為を理由として別途慰謝料の請求をすることは可能です。ただし,3年の消滅時効には注意してください。

Q.夫との離婚の際に,慰謝料を請求したいと思います。どのような場合に慰謝料を請求できますか?

A.慰謝料は,不貞行為や暴力など不法行為があった場合に請求できます。個別的な有責行為の発生から離婚に至るまでの一連の経過を全体として一つの不法行為と評価する場合もあります。

Q.夫の不貞行為を理由に,慰謝料を請求したいと思います。慰謝料の金額はどれぐらいになりますか?

A.慰謝料の金額は,不貞行為の態様や程度,婚姻期間や別居期間など様々な要素から判断され,具体的な算定基準はありません。離婚しないなら数十万円~100万円程度,離婚するなら150~300万円程度のケースが比較的多い印象です。もっとも,個別の事案では,この幅を大きく超えた金額で合意する場合もあります。

Q.離婚にあたって慰謝料の合意ができました。書面を作ることになりましたが,気をつけておくことはありますか。

A.金銭の支払いが,財産分与の趣旨ではなく,慰謝料の趣旨であることを明確にすることが大切です。また,支払い方法や支払時期を明確にしておくことも大切です。

Q.配偶者の浮気相手に慰謝料の請求をすることはできますか?

A.配偶者の浮気相手に対しても,慰謝料の請求をすることができます。配偶者が負う慰謝料債務との関係は不真正連帯債務と考えられています。

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