子ども

Q.離婚に際して,お互いが子どもの親権を希望しています。どのようにしていったら良いでしょうか?

A.協議離婚の場合,親権者を決めなければいけません。父母の話し合いで決まらない場合は,家庭裁判所に調停を申立て,調停の中で親権者を協議していくことになります。

Q.裁判所では,親権者はどのような基準で決められますか?

A.父母のどちらが親権者として適当かについては,監護に対する意欲と能力,健康状態,経済的・精神的家庭環境,居住・教育環境,従前の監護状況,子どもに対する愛情の程度,親族等による援助の有無などが考慮されます。

また,子どもの側については,年齢・性別,兄弟姉妹の関係,心身の発育状況,従来の環境への適応状況,環境の変化への適応性,子どもの希望などが考慮されます。

Q.夫とは離婚の協議中ですが,夫が突然子どもを連れ去ってしまいました。法律上の手段を教えてください?

A.子の連れ去りがあった場合の法律上の手段として,家庭裁判所に対して監護者の指定と子の引渡しを求める審判または調停を求めることが考えられます。子どもに差し迫った危険がある場合には,同時に,審判前の保全処分の申立てを行い,仮の引渡しを求めることが考えられます。

Q.妻とは別居し,離婚の協議中です。妻と一緒に暮らしている子どもとの面会を認めてもらう方法はありますか?

A.家庭裁判所に対して,面会交流に関する調停を申し立てることが考えられます。

お問い合わせはこちらから

お客様からよくあるご質問を記載させていただきました。

こちら以外にも、離婚や男女問題について、知らないことばかりだと思いますので、お気軽にご相談下さい。

<<お問い合わせフォーム>>

<<LINE予約>>

執筆者情報

「ある日突然、法律のトラブルに直面した方の手助けをしたい。」 当事務所ではそのような理念の下で弁護士業務を行っています。 事務所には、弁護士に相談するのが初めてという方が多く来られます。 そのような方々に、法律上できるだけのサポートをさせていただきます。 弁護士として11年目になりますが、その間、離婚問題・男女問題について 数多くの事件を取り扱ってきました。 悩みを一人で抱え込まずに、お気軽に御相談ください。|弁護士紹介はこちら

目次