退職金が財産分与の対象になること
退職金は財産分与の対象になります。
退職金は比較的金額が大きいことが多いので、会社員の家庭では離婚時の財産分与で調整が必要になります。
退職金は賃金の後払い的な性格を持つので、婚姻期間の労働の対価として、離婚時に清算するというのが基本的な考え方です。
このため、退職金が全額財産分与の対象になるのではなく、婚姻期間ないし同居期間に対応する部分が財産分与の対象になります。
退職金をすでに受け取っている場合には、その金額を検討すればよいのでシンプルです。
他方で、まだ勤務を継続している場合には、勤務先に退職金の確認をする必要があります。
また、定年まで年数がある場合には、退職金が支給される可能性があるのかという点や、退職まで勤め上げずに転職をする場合があるかという点も検討することになります。
退職金は比較的金額が大きいので、離婚時の財産分与で調整が必要な場合があります。
分与を受ける側も、分与する側も、注意して検討することが大切です。