離婚慰謝料の決め方ー誰がどうやって決めるか

・離婚慰謝料をどうやって決めたら良いでしょう?
・慰謝料額は誰が決めるのでしょう?

本記事では、このような離婚慰謝料の決め方について解説します。

最も重要なポイントは
・裁判の場合に金額を決めるのは、裁判官
・裁判以外の場合に金額を決めるのは、当事者
という点です。

それでは詳しく見ていきましょう。

執筆者

参考にしてください
2011年弁護士登録・岐阜県弁護士会所属
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目次

離婚慰謝料を決める場面

離婚慰謝料を決める必要がある場面としては、
「離婚協議の初期段階」
この時が一番困ることになります。

つまり、夫婦で離婚の話を進めていて、その際に離婚慰謝料の金額を決めなければいけないという場面です。多くの場合は、どちらかに不貞行為・浮気があった場合です。

公正証書を作ろうという話になった場合にも、記載する慰謝料の金額を決めておく必要があります。

調停や訴訟でも、もちろん離婚慰謝料の支払いや金額について決める場面があります。
ただし、このような紛争が進んでいる場面では、家庭裁判所の裁判官や調停委員から相場に照らした慰謝料の金額が提示されることが少なくありません。

しかし、離婚協議の初期段階では、そのような中立的な立場から金額を提示する第三者はおらず、決める際に悩むことになります。

離婚慰謝料について、慰謝料額は誰が決めるか?

慰謝料の金額を誰が決めるかは、シンプルに次の通りです。

裁判の場合:裁判官
裁判以外の場合:当事者

裁判の場合には、裁判官が証拠に照らして慰謝料の金額を決定します。
それ以外の場合には、当事者双方で金額を決定します。

逆に言うと、離婚慰謝料は、基本的には当事者双方で話し合いや交渉を行って金額を決めます。そして、話し合いが付かない場合には、裁判になり、最終的に裁判官が判決によって金額を決めることになります。

しかし、実際に多いのは上に記載した通り、裁判にならずに離婚協議の初期段階で、離婚慰謝料の金額を決める場面です。

離婚慰謝料をどうやって決めたら良いでしょうか?

裁判以外の場合には、当事者間で慰謝料の金額を決めることになります。

最終は裁判ですが、そこまで話がもつれるケースは少なく、多くの場合は話し合いにより解決されます。

そうすると、当事者間で離婚慰謝料を決める必要が出てきます。
どうやって決めたら良いか?という疑問が出てくるのも当然です。

一番は、裁判になった場合に想定される慰謝料の金額を参考に金額を決めるのが分かりやすいです。
ただし、裁判で想定される金額・相場は、インターネットで検索しても適切な金額はヒットしないのが現状です。
離婚慰謝料の金額は事案によってまちまちですし、ネット記事には広告の一環で法曹資格のないライターが作成した記事が多く含まれているからです。

まだマシな方法は、弁護士に相談をして慰謝料の金額を決める方法です。
ただし、弁護士であっても、裁判の最終段階で下される判決の金額を予想することは困難です。離婚慰謝料をめぐって裁判の最終段階まで進むことはそう多くないからです。

ただ、判決で想定される金額を正確に予想できないとしても、弁護士は離婚の協議や調停を多く経験しています。
このため、こういう内容での離婚では、これぐらいの慰謝料で解決するのが良いだろう・・・という金額の相場観は持っています。

たとえば、不貞行為の内容、双方の収入、話し合いの状況、調停や裁判になった場合の期間など様々な事情を踏まえて金額を考えます。
雑な表現を使えば、弁護士の場合は金額を判断している場数が違うということです。

「今回のケースでは慰謝料を200万円としてはどうでしょうか?」「相手方の対応を踏まえ500万円で解決することもあり得ます。」「相手方の経済力も踏まえて30万円ほどで早期解決を図ることも良いかもしれません。」といった事案に応じたアドバイスをします。

弁護士に相談する以外の方法としては、両親に相談をしてみるということや、結婚して間もない夫婦の場合には結婚式などでかかった費用の精算を考えてみてはいかがでしょうか?
(ただし、過去の話を蒸し返すと、揉める原因にもなります。)

現実的な決め方

上記のように裁判ではなくて話し合いの場面では、離婚慰謝料の金額はあってないようなものという場合が多く見られます。

裁判での見通しや弁護士の意見を踏まえた金額を決める方法もあり得ます。

それでも最終はお互いの決め方ですので、いろいろな思惑があって、100万円単位や50万円単位のキリ良い金額で決めてしまうこともよくあります。

特に支払い側が、お金を支払ってでも婚姻関係を清算したいかという点も影響しますし、その他には婚姻費用についての債務名義があるかどうかという点も実際には影響が大きいです。

具体的な金額が決まった場合には、その金額が大きい場合には書面や公正証書によりきちんと定めておくことが適切です。

まとめ

離婚慰謝料の決め方についての解説は以上の通りです。

大切な点は、
・裁判であれば裁判官が金額を決める
・それ以外の時は当事者が金額を決める
という点です。

ぜひ参考にしてください。

執筆者情報

「ある日突然、法律のトラブルに直面した方の手助けをしたい。」 当事務所ではそのような理念の下で弁護士業務を行っています。 事務所には、弁護士に相談するのが初めてという方が多く来られます。 そのような方々に、法律上できるだけのサポートをさせていただきます。 弁護士として13年目になりますが、その間、離婚問題・男女問題について 数多くの事件を取り扱ってきました。 悩みを一人で抱え込まずに、お気軽に御相談ください。|弁護士紹介はこちら

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