離婚慰謝料を分割払いにするときの注意点

・慰謝料の支払金額については合意ができている
・しかし、一括で慰謝料を払いきれない

こういった場合に離婚慰謝料を分割払いにする場合もあります。
ただし、金銭請求を分割にすることは、一括払いとは違った点があります。

もっとも大きな点は、将来の不払い可能性です。

そこで、本記事では離婚慰謝料を分割払いとする場合の注意点について解説します。

慰謝料を受け取る側・支払う側の両方に参考になりますので、ぜひご覧ください。

執筆者

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2011年弁護士登録・岐阜県弁護士会所属
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目次

離婚慰謝料を分割払いにすること

離婚のとき、不貞行為などを理由に慰謝料の支払いを約束することがあります。

このときに一括で支払う場合が多いです。
しかし、一括で支払うことができず、慰謝料を分割払いにすることも珍しくはありません。

慰謝料を受け取る側の注意点

まずは、離婚慰謝料を受け取る側からみた注意点です。
慰謝料を支払う相手方が慰謝料を一括では払えず、分割払いを希望する場合があります。

このような場合、慰謝料を受け取る側としては、どのようなことに注意すれば良いでしょうか?

リスク

慰謝料を受け取る側の注意点は、後で分割金が支払われなくなるリスクです。

車やクレジットカードの分割払いは、大手の信販会社が対応していますので、分割払いでの不払いリスクにも対応できます。

他方、離婚慰謝料を受け取るあなたは、一般の個人にすぎません。

このため、分割払いとした慰謝料が後で支払われなくなった場合には、これを支払ってもらうことはかなりの負担があります。

対応策

分割払いの不払いに対する方法として、公正証書の作成があります。
公正証書により、支払いが滞った場合には預金や給料の差し押さえが可能になります。

実際に差し押さえをしないとしても、差し押さえの予定があるだけで、分割払いの不払いがされる可能性が低くなります。

なお、離婚調停で慰謝料を決める場合には、裁判所の作成する調書があります。
調書により差し押さえが可能になりますので、別途公正証書を作成する必要はありません。

慰謝料を支払う側の注意点

今度は、反対に慰謝料を支払う側の注意点です。

自分が不貞行為などを行って慰謝料を支払うことについては納得していることが前提です。
自分の現在の預金額からは慰謝料の一括払いが難しく、分割での支払いを希望する場合です。

このような場合、どのようなことに気をつけたら良いでしょうか。

気をつけること

慰謝料の一括払いができない場合には、相手方に分割払いの打診をすることもやむを得ないです。
分割払いについては、相手が応じれば何も問題はありません。

ポイントは、相手が応じるかどうかという点です。

上で記載したように、支払いを受ける側としては、将来慰謝料が支払ってもらえなくなるのでは?という点が不安材料になります。

そのため、分割払いを求める場合には、この不安材料を取り除くことが必要になります。

対応策

対応策は、支払いを受ける側と共通します。

つまり、慰謝料の支払いを公正証書などで定めることです。

そうすることにより、将来自分が分割をきちんと支払っていくことの根拠付けになります。
そして、相手方に分割払いを受け入れてもらえる可能性が高まります。

ただ、上記のように公正証書を作成することは自分にとって足かせとなります。
つまり、差し押さえのリスクを背負い込むことです。

そのため、公正証書により慰謝料の決めごとをする場合には、内容をよく吟味して慎重にする必要があります。

まとめ

以上、離婚慰謝料を分割払いにする場合の注意点について解説しました。

分割払いは、支払いを受ける側、支払いを行う側双方にとってメリットがあります。
ただし、将来の不払いの可能性をどうケアするかがポイントになります。

そのために公正証書などが手段となりますので、そのような状況の方はぜひ参考にしてください。

執筆者情報

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