離婚手続

Q.夫の浮気が発覚し,離婚を決意しました。離婚の話し合いをしましたが,解決しませんでした。どうすれば良いでしょう?

A.離婚協議が整わない場合,家庭裁判所に対して離婚調停を申し立てます。この他,弁護士に依頼して,代理人を付けた上で離婚協議を続けることで解決する場合もあります。

Q.配偶者が日常的に暴力を振るってきます。離婚をしたいのですが,どうすれば良いでしょう?

A.まずは夫婦間で離婚協議を行います。離婚協議が整わない場合は,家庭裁判所に対して離婚調停を申し立てます。この他,弁護士に依頼して,代理人を付けた上で離婚協議を続けることで解決する場合もあります。

なお,配偶者からの暴力が酷く,身の危険を感じるときは,すぐに警察に相談してください。

Q.結婚して3年になります。ところが,結婚後に夫が性的不能であることが分かりました。それを隠したまま結婚したことが許せません。離婚をすることはできますか?

A.夫婦の性生活は婚姻の基本となる重要なことがらです。このため,性的不能のために3年間性交渉がないという事実が離婚事由にあたる可能性があります。

また,性的不能であることを隠して婚姻したことについては,不法行為として慰謝料が発生する可能性があります。

Q.妻が宗教活動にのめり込んでいます。離婚をすることはできますか?

A.夫婦間においても信仰の自由は尊重され,特定の宗教を信仰しているだけでは離婚ができません。もっとも,宗教活動に没頭するあまり婚姻生活を維持できないような場合には,離婚事由になる可能性があります。

Q.夫が他の女性と同棲するために家を出て行き,離婚を求めてきました。離婚に応じなければならないのですか?

A.有責配偶者からの離婚請求が認められるためには,一定の要件を満たしている必要があります。有責配偶者とは,婚姻関係の破綻について責任のある配偶者のことです。離婚に応じなければならないか否かは,そのような要件を満たしているかを踏まえて判断すべきです。

Q.妻が行方不明になって3年以上が経ちます。裁判で離婚ができると聞きましたが本当でしょうか?

A.配偶者の生死が3年以上不明であることは離婚事由にあたります。生存していることが分かっている場合には,悪意の遺棄や婚姻を継続しがたい重大な事由にあたるとして離婚原因になることもあります。

Q.夫とは協議離婚をして別れました。しかし,自宅においたままの私の物を渡してくれません。どうしたら良いでしょうか?

A.離婚後に相手方から私物を返してもらえない場合には,家庭裁判所に紛争調停事件として調停を申し立てることが考えられます。また,弁護士に委任して引渡しを請求することも考えられます。

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