財産分与

Q.夫とは既に離婚(協議離婚)をしています。今から財産分与を求めることはできますか?

A.離婚後に財産分与の話し合いができない場合には,家庭裁判所に対して財産分与の調停を申し立てることが考えられます。

財産分与は,離婚の時から2年を経過したときは請求できなくなりますので,注意が必要です。

Q.離婚にあたり,夫から財産分与をして欲しいと考えています。どのように計算すれば良いでしょう?

A.財産分与は,婚姻中に形成した財産の精算の要素,離婚後の扶養の要素,慰謝料の要素があると言われています。

財産分与の方法として様々ありますが,一例としては,上記を算定して合計したものを財産分与の金額とする方法が考えられます。

Q.夫名義の不動産の財産分与はどのようにすれば良いでしょう?

A.婚姻中に取得した不動産であれば,夫が特有財産であることを裏付ける資料を提出しない限り,原則として財産分与の対象になります。

特有財産とは,婚姻期間中に各自が贈与,相続などにより取得した財産などのことを言い,特有財産は財産分与の対象にはなりません。

なお,住宅ローンが残っている不動産の場合は,住宅ローンの問題もよく考えておくことが必要です。

Q.住宅ローンが残っているとき,財産分与はどうすれば良いでしょうか?

A.住宅ローンは,夫婦共同生活のために生じた債務です。このため,債務として財産分与に含めて考えていきます。

オーバーローンの場合には,不動産を無価値として扱うことが一般的です。

ただし,協議や調停の場面では,より良い解決のために,柔軟に協議して決めることが望ましいと言えます。

Q.将来支払われる退職金は財産分与の対象になりますか?

A.将来支給される可能性が高い場合,退職金が財産分与の対象になるケースが多いと言えます。一方,勤め先の会社の経営状況が悪く退職金が当てにならない場合など,財産分与の対象とならない場合もあります。

Q.別居後に財産が増えました。これについては,財産分与の対象になりますか?

A.財産分与の財産を確定する時期は,原則として,別居の時と考えられています。このため,基本的には,別居後に増えた財産は,財産分与の対象にならないと考えた方が良いでしょう。

Q.離婚時に財産分与について決めました。離婚時に決めた財産分与の内容を今から変更することはできますか?

A.財産分与の合意は契約としての性質があります。このため,いったん決めた以上,後になって変更することができないのが原則です。

もっとも,当初の合意に瑕疵がある場合や,合意内容が著しく不当である場合には,これを変更できる余地があります。

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