婚姻費用について
婚姻費用とは、夫婦と子の生活費のことです。婚姻関係にある夫婦は,互いに助け合う義務(扶助義務)を負っています。生活費については,その資産や収入などに応じて,夫婦が互いに分担するものとされています。そして,この分担義務は,自分の生活を保持するのと同程度の生活を被扶養者にも保持させる義務だと理解されています。
しかし,婚姻関係が破綻し離婚に至る場合には,離婚が成立するまでの間の婚姻費用をどのように分担するのかが問題になります。
婚姻費用は,基礎収入の多い者が,基礎収入の少ない者に対して支払う方法で分担が行われます。具体的な金額については,標準算定方式という方法で算出される金額を整理した算定表が公表されています。調停や審判などで広く使われており,代理人が付いている場合にも,これを踏まえることが一般的です。
婚姻費用請求時の注意点
必ずしも算定表通りの金額をもらえるわけではない
婚姻費用の金額は相手方と揉めることが多く、算定表どおりスムーズに決定するわけではありません。
金額の決定について、相手方と交渉する必要があります。
特に、相手方に弁護士が付いた場合、こちらにとって不本意な金額で決定してしまうケースが多いです。
そのため、婚姻費用を請求する場合、少なくとも1度は離婚に詳しい弁護士へご相談されることをお勧めします。
遡って請求できるのは、調停の申立て時まで
裁判所が認める婚姻費用の支払いの始期は、調停の申し立ての時からです。
そのため、別居開始から時間がたって調停の申立てを行った場合、別居から調停申し立て時までの期間の婚姻費用は請求することが出来ません。
ですので、相手と婚姻費用の金額交渉が難航している場合や、婚姻費用が払われなくなったら、弁護士に相談し、なるべく早く婚姻費用の分担請求調停を申し立てましょう。
一番は、別居開始と同時に婚姻費用の分担請求調停の申立てを行うことです。
