慰謝料請求をして150万円の支払いを受けた事例
■依頼者の状況
依頼者 男性/30代/会社員
相手方 妻の交際相手
内 容 慰謝料の請求
■ご相談の経緯
今回は過去に当事務所がお受けした「慰謝料の請求」に関する事例をご紹介します。
相談者の男性は、奥様が他の男性と交際していることを知り、交際相手の男性に対して慰謝料を請求したいと考えました。
ですが、直接相手方の男性とやり取りをすることに不安を感じていました。
煩雑な手続きに費やす時間と労力、そして精神的な負担を軽減すべく、慰謝料の請求を専門家に一任したいと考えて、男性は当事務所に相談することにしました。
■当事務所の活動
男性からのご相談を受けた後、当事務所は慰謝料請求の依頼を正式にお引き受けし、弁護士が代理人として相手方へ慰謝料請求の内容証明郵便を送付しました。
その後、相手方から当事務所に連絡があり、当事務所にて直接面会することになりました。
面会では相手方の男性に対して、慰謝料の支払い義務があることを弁護士が説明します。
結果として、相手方の男性は150万円の支払いに応じました。
最終的に合意内容について示談書を作成し、相手方の男性にも署名・押印してもらいました。
■結果
弁護士が代理人となって交渉したことにより、150万円の慰謝料を受け取り、和解を成立させることができました。
依頼者の男性は、慰謝料請求を弁護士に一任して進めることができたこと、そして無事トラブルを解決できたことに安心されたご様子でした。
■ポイント
今回ご紹介した事例に準えて、慰謝料請求のポイントとなることをいくつか解説します。
◇不貞慰謝料について
配偶者の不貞が確認された場合は、慰謝料を請求することができます。
とはいえ、法律上お金を請求できたとしても、相手方と交渉してお金を受け取るまでの苦労は大きいです。
請求できる金額も、婚姻期間や不貞期間などさまざまな事情によって変わります。それらをご自身で判断するのも難しいでしょう。
本事例の依頼者のように、慰謝料請求のすべてを弁護士に任せる方が精神衛生上好ましい場合も多々あります。
◇示談書の作成について
慰謝料について相手方の合意が得られた場合には、その内容をまとめた示談書を作成するのがよいでしょう。
内容に関してはある程度定型があります。
不貞の事実や慰謝料の金額、清算条項など、必要な事項を漏らさず記載するように注意してください。