被告(夫側)の離婚訴訟を扱った事例
■依頼者の状況
依頼者 50代男性
相手方 妻
内 容 離婚訴訟(被告側)
■ご相談の経緯
今回ご紹介するケースは、ご主人から裁判の依頼を受けたケースです。
ご主人には20年以上連れ添った奥様がいらっしゃいました。
昨年、突然奥様が家を出て別居生活が始まり、ご主人の元に裁判所から離婚訴訟の書類が届きました。
その内容は、奥様から離婚を求めるとともに、財産分与として多額の金銭を請求するものでした。
ちなみに、ご夫婦の間には2人のお子様がいますが、その子どもたちはすでに社会人として独立しています。
こうした状況に直面したご主人は裁判の依頼をしたいと考え、当事務所を訪れました。
■当事務所の活動
答弁書や準備書類、財産目録を提出し、裁判期日に出廷するなど、ご主人の代理人として離婚の裁判を担当しました。
また、奥様の預貯金を明らかにするため、調査嘱託を申立てました。
■結果
本事例では、財産分与の請求額を2,500万円以上減額することができました。
最終的に、ご主人が納得する条件で和解による離婚が成立しました。
■ポイント
今回のケースに関連して、ポイントをいくつか解説します。
◇離婚裁判について
調停の場合は、弁護士が代理人につかないこともあります。
一方、裁判ではほとんどの場合で代理人が付きます。
その理由として、裁判には独特の言葉遣いや進め方、書類が必要とされることが挙げられます。
本事例では、提出書類を本人で作成することが難しく、調査嘱託の申立ても弁護士でなければ難しい事例でした。
◇調査嘱託について
調査嘱託とは、裁判所が事実などの調査を各種団体に委託する手続きです。
裁判所が必要と認めた場合には、金融機関などに対して調査が実施されることがあり、その結果、相手方が預金を開示していなくても、預金が明らかになる場合があります。
ただし、銀行の支店を特定する必要があったり、金融機関が預金者の同意を求めることがあったりと、簡単にはいかないケースもあります。
今回のケースでは裁判所に調査嘱託が採用されて、相手方が秘匿していた預金を明らかにすることができました。