婚姻費用について、算定表よりも低い金額での調停が成立できた事例
依頼者 男性 20代 会社員
相手方 女性 20代 主婦
子ども 1人(幼児)
目次
ご相談の経緯
依頼者様と奥様は,些細な喧嘩をきっかけに,別居となりました。その後,奥様から,依頼者様に対して,婚姻費用の分担の調停が申立てられました。
依頼者様は,その対応が分からず,当事務所にお越しになりました。
当事務所の活動
依頼者様から事情を伺うと,初めてのことでどのように対応したら良いか困っている,調停に一人で出席することは不安であるとのことでした。このため,調停について,夫側の代理人として事件を受任することにしました。
奥様からの申立書の内容を確認すると,奥様は,婚姻費用として月12万円の支払いを求めていました。この金額は,家庭裁判所で使用されている算定表の枠内に収まっていました。このため,依頼者様の収入に照らし,一般的には不合理ではないと思われる金額と言えました。
ところが,実際の家計の状況を聴き取ると,住宅ローンや保険など様々な支払いがあり,月12万円の支払いは相当に困難であることが分かりました。
このため,調停では,資料を取りまとめ,そのような家計の状況を書面や口頭で丁寧に説明することにしました。
結果
本件は,奥様の側にも弁護士が付いていましたが,最終的に婚姻費用の減額について,奥様の納得を得ることが出来ました。合意内容としては,当初の月12万円の請求を,月8万円に減額することができました。
ポイント
婚姻費用分担の調停では、算定表の金額で調停成立となることが少なくありません。本件では,円満な形で調停が進み,算定表を下回る金額での調停を成立させることができました。