離婚協議書の依頼を受けた事例-岐阜市
依頼者 女性 50代 専業主婦
相手方 男性 50代 会社員
子ども 1人(成人)
地域 岐阜市
今回ご紹介するケースは、岐阜市にお住まいの女性から離婚協議書の依頼を受けたケースです。
最初、事務所に相談にお越しになったのは奥様です。ご主人が単身赴任中に他の女性と浮気をしていることが分かり、夫婦で話し合った結果、お子様も成人していることや、ご主人がその女性と交際を続ける方向になりそうであることから、ご主人が慰謝料を払って離婚することとなりました。
慰謝料については、ご主人に全面的に非があることから、少なくない金額が取り決められました。他方、そのような金額を一括して払うだけの財産はなく、長期間分割して支払いを行うことになりました。
今回のケースでは奥様は本意ではありませんでしたが、離婚自体については同意していました。このため、調停や裁判は必要なく、協議で離婚が成立することになりました。
もっとも、上で記載したように慰謝料などについて決めておく必要がありましたので、公正証書を残すことになりました。
公正証書を作成する場合には、必ずしも弁護士に相談する必要はなく、公証役場に直接行っていただいて作成を依頼することも可能です。
他方で、弁護士の方で素案を作成して、それを元に公証役場で公正証書を作成していただく場合も少なくありません。
これは、依頼者が弁護士と相談しつつ協議書を作成したい場合によく見られます。比較的自分の意向に沿った協議書を作成することができます。また、基本的に公証役場との調整は弁護士事務所が行いますので、ご本人は作成の日に公証役場に行くだけになります。これにより、相当程度負担が減ります。
今回のケースでも、奥様は慰謝料の金額や分割方法などを弁護士と相談しつつ進めていくことを希望しましたので、当事務所に公正証書の草案作成を依頼されました。
当事務所は奥様と相談しつつ、また併せてご主人の確認もいただき、最終的に公正証書による協議書を作成し、離婚が成立しました。
このように、離婚自体について夫婦の同意あり、離婚条件についても大方決まっている場合には、市役所に離婚届を提出する協議離婚で解決することができます。
もっとも、離婚条件について書類を残しておくべき場合があります。
- 財産分与で不動産の譲渡をする場合
- 養育費の金額を定めておく場合
が典型です。
不動産の場合には名義変更をしますので、その際に協議書が必要になります。
また養育費は長期の支払いになることが多いので、書面で金額などを残しておくことが重要です。
その際、公正証書で作成しておいた方が良い場合もありますので、ご自身のケースがどうか分からない場合には、当事務所にご相談いただければと思います。