相手と話すのが心配な方
「浮気の相手方に対して慰謝料の請求を考えている。」
「交際相手の配偶者から、慰謝料を請求されている。」
「配偶者との離婚を考えている。」
このような考えや悩みを抱えている場合には、普通、直接相手方本人と話したりやり取りをする必要があります。
多くの場合は直接会って話をすることになりますが、電話やメール・ LINE などを使ってやり取りをしている方もいらっしゃいます。
しかし、直接相手方とやり取りをすることが心配であったり不安である場合も珍しくありません。
離婚については配偶者であるのでまだ良いですが、不倫の関係であると相手方とのやり取りも大変ストレスがかかり、直接話したくないという方も多いのではないでしょうか。
また、離婚の場合であっても、円満な状態ではないので配偶者と直接話をしたり、やり取りをすることができないというご相談も多く聞かれます。
多くの場合、弁護士に代理の依頼をすることで解決はできますが、ここではそれ以外の方法も含め解説していきたいと思います 。
問題となるケースとして、たとえば
・不貞の慰謝料を請求する場合
・不貞の慰謝料を請求された場合
・離婚を求める場合
というケースを考えてみます。
1.不貞の慰謝料を請求する場合
まず、不貞の慰謝料を請求する場合です。
配偶者の浮気が分かり、その相手方に対して慰謝料を請求する場合が典型です。
相手方の行為により婚姻関係に関する権利が侵害されたので、それによって生じた精神的苦痛を慰謝料として請求することとなります。
相手に対して怒りなどの感情があるのは普通ですので、中には直接相手に話したいという方もいらっしゃると思います。
そのような方は直接連絡を取ったり会ったりして話すことに差し支えありません。
ただし、暴力や脅迫といった行き過ぎた行為は違法になりますので、その点は注意する必要があります。
これとは異なり、相手と話すのが不安だったり心配だったりするという方もいらっしゃいます。
しかし、婚姻関係にあることを知りながら交際を続けることは不法行為になりますので、慰謝料が発生します。その慰謝料については請求を行いたいという場合もあると思われます。
弁護士を代理人として依頼する場合には、弁護士が窓口になり相手方と話したり交渉を行いますので、相手方と直接やり取りをする必要はなくなります。
また、交渉が上手くいかなくなった場合には、訴訟を行うことも弁護士であればスムーズになります。
他方、弁護士に依頼した場合には弁護士費用が生じてしまいます。
弁護士に依頼せずに慰謝料を請求する方法としては、例えば内容証明を送って慰謝料を請求する方法、あるいは民事調停を行う方法などがあり、これらの場合は基本的に相手方に会うことはなく進めることはできます。
ただし、どちらの場合も強制力はありませんので、相手方が支払いに応じない場合は裁判によることになります。
裁判についても書籍やインターネット上の情報から本人だけで進める方もいらっしゃいますが、裁判については専門の弁護士に依頼したほうがスムーズにいくことはもちろんです。
2.不貞の慰謝料を請求された場合
上では慰謝料を請求する場面について解説しました。
当事務所には反対に、慰謝料を請求されているといったご相談も多く寄せられています。
配偶者のいる方と交際をして慰謝料を請求されるケースが典型ですが、この場合、交際相手の配偶者とは会いたくもないし話したくもないのが普通だと思われます。
また、請求側が弁護士を付けて、弁護士が代理人となっているケースも多くあります。
一般の方にとって、弁護士と話をすることに心配が多いのではないでしょうか。
慰謝料を請求された側が相手方と話をせずに進める手段は限られています。
手紙やメールなどで回答をするケースも中にはあります。
しかし、相手方とやり取りをするのが不安で請求を無視していると、裁判を提起されてしまう可能性があります。
裁判では、直接相手方とやり取りをすることはほとんどありません。
基本的には裁判官の訴訟指揮に従って裁判を進めることになりますが、裁判を申し立てられてそれに対応すること自体、大きなストレスに感じられる方がほとんどではないかと思われます。
このため、慰謝料を請求されている場合には、相手方と直接やり取りするか、それが出来ない場合には裁判での解決を目指すか、あるいは最初から弁護士に依頼してしまう選択になります。
3.離婚の場合
最後に、配偶者との離婚を希望している場合について解説していきます。
婚姻関係が円満なうちは良いのですが、関係が悪くなった場合には直接配偶者と話すことができない場合も少なくありません。
DVなどの場合には、やり取り以前の問題ですので、警察や女性相談センターに早めにご相談されるのが良いです。
しかし、DVなどがない場合でも、相手方との関係が悪く、話し合いができない場合があります。この場合についても、弁護士に依頼すれば弁護士が窓口になって離婚の話を進めることになります。
もっとも、通常の離婚のケースでは弁護士に依頼をせず家庭裁判所に離婚調停を申し立てるということもあり得ます。
弁護士に依頼をせずに離婚調停を行う方も一定程度みられます。
離婚調停であれば、基本的に相手方と話をしたり、やり取りをせずに離婚の話し合いをすることができます。
このため配偶者と話をせずに離婚を進めたいという方は、家庭裁判所における離婚調停を検討されるのも良いでしょう。
4.最後に
武田法律事務所は、個人の方の離婚問題・男女問題を数多く手掛けております。法律事務所が初めてという方、相談だけしてみたいという方も数多くお越しになります。
問題に直面していてどうして良いか分からない、心配であるという方も、それぞれの方の事情に応じて親身にご相談に応じさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。