ダブル不倫の慰謝料は?
いわゆるダブル不倫でご相談にお越しになるケースがあります。
今回はダブル不倫について説明したいと思います。
いわゆるダブル不倫というのは,双方ともが結婚しているのにもかかわらず不倫に至るケースです。
倫理的に良くないことではありますが,このようなケースで弁護士に相談にお越しになる方も多くみられ,込み入った関係を解決することが必要になります。
ただし,弁護士が相談をお受けできるのは,主に慰謝料などの金銭請求あるいは離婚に関してになります。
このようなダブル不倫の場合には,双方が配偶者を持っていることもあり複雑になります。
たとえば,どちらかが離婚になってしまう場合,あるいは双方の夫婦とも離婚になってしまう場合,他方どちらも離婚を望まないケースもあります。
双方が離婚となってしまう場合には比較的単純で,浮気された側から浮気をした二人に対して慰謝料を請求することになります。
また,不貞行為を行ったということは離婚事由になりますので,原則として離婚の方向に進んでいくことと思います。
他方,お子様が小さい場合など,浮気をされた配偶者が辛い思いをしながらも離婚を我慢して夫婦関係を継続する場合があります。
双方の夫婦が関係の継続を考える場合には,最も良いと考えられるのは4人の当事者の間で一回的な解決をすることです。
夫婦の財布は同じことが多く,互いにお金を請求し合っても結果は変わらないということが多くあります。
このため,お金のやり取りをするのではなく,今後は互いに連絡を取らないなどの約束事を決めて書面を取り交わす方法が望ましいと考えられます。
ただし,全ての場合にこのように解決できるわけではなく,感情的に許せないなどの場合もあって双方が慰謝料を請求するということも場合によってはあります。
最後にどちらかが離婚となってしまい,もう一方が婚姻関係が継続するケースもあります。
多くの裁判例では,不貞行為によって夫婦関係が破綻した場合の方が慰謝料が高額になる傾向にあります。
このため,離婚に至った側からの請求は比較的高額となり,夫婦関係が継続している側からの請求は比較的低額になることが一般的です。
金額に差が出ることから,双方がお金を請求し合うことになるケースが多いように見受けられます。
ただし,このような場合も,請求を元配偶者にするのか,あるいは交際相手にするのかなど事案によって異なることが多いと言えます。
これは感情的な理由によることもありますし,相手方の資力によることもあります。
このようにダブル不倫のケースでは大きく3つの場合によって解決の方法が異なると言えます。
しかし,いずれの場合であってもどれが望ましい方法かということは,個々の事情によって変わってきますので,解決に悩まれた場合は弁護士などに相談されるのが良いと思います。
当事務所では幅広く慰謝料に関するご相談をお受けしておりますので,お気軽にご相談いただければと思います。