お子様の調停に関する相談
「娘(または息子)が離婚調停を申し立てられました。どうしたら良いですか?」
というご相談があります。
当事務所の相談の中で多いのは、やはり当事者本人の方からのご相談です。
しかし、お子様が離婚などで配偶者とトラブルになっていて、お父様やお母様が相談にお越しになるケースも案外珍しくありません。
例えば、上で記載したようにお子様が離婚調停を申し立てられたという場合や、調停などには至っていないけれども配偶者の方から離婚を言われたという状況の場合もあります。
また反対に、お子様の方で離婚を考えているというご相談も相当数あります。
多くの場合は、お子様のことが心配で相談にお越しになります。
調停を申し立てられた状況で、まずどこかの弁護士に相談しなければという場合もありますし、そこまで緊急ではない場合でも親として基本的なことを知っておきたいということをお考えになっている方もいます。
この他にも、お子様が妊娠中や赤ちゃんを抱えている場合で身動きが取れないという場合、仕事で日中空かないので代わりに弁護士の話を聞きに来たという方もいらっしゃいます。
離婚の問題は最終的に本人の問題ですから、やはり本人が直接お越しになったほうが良いのは間違いありませんが、ご両親やご家族であっても一般的なことについてはある程度の内容をご説明することができます。
通常そのような場合は、親と子との関係が良く離婚についても相談されているという場合が少なくないと思われます。
このため、やむを得ない場合にはお子様本人ではなくお父様やお母様に来ていただいてご相談され、それを踏まえてお子様とよく相談されるということも悪いことではありません。
しかしその場合でも、最終的にはお子様ご本人が相談に来ていただくことが必要になったり、一般的なことしかご説明できないこともあるのでご留意いただければと存じます。
また、たとえ親と子の関係が良好で、なんでも相談できる間柄であったとしても、家庭裁判所における調停については、親や家族が調停の部屋に入り調停委員と話すことはできません。
調停の部屋に入って調停手続を進められるのは、お子様本人か依頼を受けた弁護士だけになりますので、たとえば状況が調停の段階に至っている場合などは、ご両親ができることは手続への関与よりも本人の精神的なサポートなどに比重が移ります。
もっとも、そのようなサポートも、調停の当事者となった本人にとっては心強いものですので大切です。
調停や裁判などの法律的なところは適宜弁護士にご相談いただき、両面で本人を支えていくのが適切です。
武田法律事務所は、個人の方の離婚問題・男女問題を数多く手掛けております。法律事務所が初めてという方、相談だけしてみたいという方も数多くお越しになります。
問題に直面していてどうして良いか分からない、心配であるという方も、それぞれの方の事情に応じて親身にご相談に応じさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。