本人でうまくいかず弁護士を付けて離婚調停をした事例-岐阜県瑞穂市
目次
依頼者の状況
依頼者 20代女性
相手方 夫
内 容 離婚請求(離婚調停)
地 域 岐阜県瑞穂市
ご相談の経緯
今回ご紹介するケースは、岐阜県瑞穂市にお住まいの女性からご依頼を受けたケースです。
お子さまが生まれてからご夫婦の間では喧嘩が増え、関係は次第に悪化していきました。
女性は悩んだ末に離婚を決意し、お子さまとともに実家へ戻られました。
その後、弁護士に依頼せずご自身で離婚調停に臨みましたが、話し合いはまとまらず離婚は成立しませんでした。
そこで改めて当事務所へご相談いただき、離婚請求をお任せいただくこととなりました。
当事務所の活動
女性の代理人として、当事務所が改めて離婚調停を申し立て、申立書や主張書面を作成し、各期日には出席して対応を進めました。
なお、家庭裁判所が遠方であったため、女性ご本人は当事務所から電話で参加されることもありました。
結果
最終的には調停によって離婚が成立し、長男の親権については母親が持つこととなりました。
ポイント
◇再度の離婚調停
調停の回数には特に制限がないため、一度目で話し合いがまとまらなくても、今回のように二度目の調停で解決に至ることもあります。
ただし、理由もなく何度も申し立てを繰り返しても意味はありません。
状況に変化があった場合などには、改めて調停を検討するとよいでしょう。
◇遠方の裁判所
離婚調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で行われます。
そのため、相手方が遠方に住んでいる場合には、その地域の家庭裁判所に申立てをする必要があり、期日に出席することが難しくなることもあります。
ただし、今回の事例のように電話で参加できる場合もあり、最近ではビデオ通話を利用できるケースも増えています。