不貞慰謝料を150万円減額した事例-岐阜市
依頼者の状況
依頼者 30代男性
相手方 交際相手の夫
内 容 慰謝料減額の交渉
地 域 岐阜市
ご相談の経緯
今回ご紹介するケースは、岐阜市にお住まいの男性から依頼を受けたケースです。
男性は、夫のいる女性と交際をしており、その女性との間に不貞の事実がありました。
その後、男性と女性が交際していることが交際相手のご主人に知られてしまいました。
そしてある日、男性の職場に、交際相手のご主人が依頼した弁護士から内容証明郵便が届きました。
内容証明郵便には、不貞行為に対する慰謝料として、男性に300万円を請求するという内容が記載されていました。
突然、弁護士から300万円もの慰謝料を請求された男性は、どのように対応すればよいのか分からず困ってしまい、今後の対応について相談するため、当事務所を訪れました。
また、男性には、不貞の事実を家族には知られたくないという強い思いがあり、その点も含めて、今後の対応を弁護士に依頼することを考えていました。
当事務所の活動
当事務所は、男性の代理人として相手方との交渉を行い、請求されていた慰謝料について減額を求めました。
その後、相手方との間で和解が成立することとなり、合意した内容を明確にするため、和解にあたって合意書を作成しました。
また、男性は不貞の事実を第三者に知られたくないと考えていたため、合意書には、不貞の事実を第三者へ口外しない旨を定めた秘匿条項を加えました。
結果
当事務所が相手方との減額交渉を行なった結果、慰謝料については、当初の請求額から150万円の減額となりました。
また、男性が希望していたとおり、不貞の事実を家族に知られることなく、最終的に相手方との間で和解が成立しました。
ポイント
◇慰謝料の減額
不貞慰謝料を請求された場合であっても、請求された金額をそのまま支払わなければならないとは限らず、ケースによっては、弁護士が相手方と交渉することで慰謝料を減額できる場合があります。
◇家族へ知られたくない場合
不貞の事実を家族に知られたくないと考えている場合、弁護士に依頼することで、相手方とのやり取りについて弁護士が窓口となるため、ご自身で直接対応する場合と比べて、不貞の事実が家族に知られてしまうリスクを減らせる場合があります。
また、今回のケースのように、和解の際に作成する合意書へ、不貞の事実を第三者に口外しない旨を定めた秘匿条項を加える場合もあります。