性格の不一致についての離婚事例-岐阜市

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依頼者の状況

依頼者 30代男性
相手方 妻
内 容 離婚請求(離婚調停)
地 域 岐阜市

ご相談の経緯

今回ご紹介するケースは、岐阜市にお住まいの男性からご依頼をいただいたケースです。

ご夫婦は結婚してからおよそ3年が経っていましたが、次第に価値観の違いが明らかになり、男性は離婚を考えるようになりました。
しかし、何度か話し合いを重ねたものの、奥様は離婚には応じませんでした。
その後、男性は実家へ戻り、その段階で当事務所に離婚の相談をされました。

当事務所の活動

男性の代理人として当事務所が離婚調停を申し立て、申立書や主張書面を作成し、各調停期日には出席して対応を進めました。

結果

最終的に、調停によって離婚が成立しました。

ポイント

◇性格の不一致について
今回のケースは、性格の不一致を理由として離婚を求めた事例です。
性格の不一致だけを根拠に裁判所が離婚を認めることは少なく、多くの場合は長期間の別居など、他の事情も含めて総合的に婚姻関係の破綻が判断されます。
しかし、実際には性格の不一致がきっかけとなって離婚に至る夫婦は少なくありません。
夫婦間の話し合いや、親族を交えた話し合いで解決できることもありますが、それでも折り合いがつかない場合には、次に記載する調停を検討するとよいでしょう。

◇調停の利用について
性格の不一致が大きく、夫婦間の話し合いだけでは離婚に至らない場合には、家庭裁判所の調停を利用することで解決につながることがあります。
別居期間が短く、裁判では離婚が認められにくいケースであっても、調停を利用することで話し合いが進み、離婚が成立することもあります。
離婚調停では、中立的な立場の調停委員が双方の意見を整理し、解決に向けて調整してくれるため、夫婦だけの話し合いでは行き詰まった場合でも、諦めずに調停を検討する価値があります。
今回のケースでも別居期間は長くありませんでしたが、調停委員からの助言もあり、奥様が最終的に離婚に応じたことで問題が解決しました。

執筆者情報

「ある日突然、法律のトラブルに直面した方の手助けをしたい。」 当事務所ではそのような理念の下で弁護士業務を行っています。 事務所には、弁護士に相談するのが初めてという方が多く来られます。 そのような方々に、法律上できるだけのサポートをさせていただきます。 弁護士として13年目になりますが、その間、離婚問題・男女問題について 数多くの事件を取り扱ってきました。 悩みを一人で抱え込まずに、お気軽に御相談ください。|弁護士紹介はこちら

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