夫の交際相手に慰謝料の裁判をした事例
■依頼者の状況
依頼者 女性 40代 専業主婦
相手方 夫の交際相手の女性
内 容 慰謝料の請求
■ご相談の経緯
今回ご紹介するケースは、奥様の側からご依頼を受けたケースです。
ご結婚されて約20年のご夫婦ですが、ご主人が単身赴任中に他の女性と交際していることが判明しました。
最初は、奥様が女性と直接話して、示談書を作成しました。
ところが、示談書を作成したにもかかわらず、その後もご主人と女性との交際が続きました。
そこで、奥様は女性に対する慰謝料請求を弁護士に依頼することに決め、当事務所を訪れました。
■当事務所の活動
まずは、相手の女性に内容証明を送って慰謝料を請求しました。
女性からは連絡が返ってきたものの、慰謝料については曖昧な返答しか得られませんでしたので、女性に対して慰謝料請求の裁判を申し立てることになりました。
■結果
結果といたしましては、裁判によって相手の女性との和解が成立しました。
和解によって慰謝料の支払いも受けることができ、交際もやめてもらうことになりました。
■ポイント
今回のケースに関連して、ポイントをいくつか解説します。
◇慰謝料請求の流れ
配偶者の交際相手に慰謝料を請求する場合、どのような流れになるのかはいくつかの段階があります。
まずはお互いに直接話し合い、当事者同士での話し合いで解決しない場合には、弁護士から慰謝料請求をすることになり、場合によっては裁判を行うことになります。
また、相手方と直接交渉することを嫌い、最初から弁護士に依頼するケースも多くみられます。
◇裁判が必要な場合
どのような場合に裁判が必要になるのでしょうか。
当事者同士での話し合いができない場合には、慰謝料請求の裁判を申し立てる必要があります。
また、今回のケースのように、話し合って作成したはずの示談書で決めた約束事が守られない場合にも裁判が必要になるでしょう。
しかし、個人で裁判を申し立てるのは難しい点も多いので、専門家である弁護士に依頼することもご検討すると良いでしょう。
武田法律事務所は、個人の方の離婚問題・男女問題を数多く手掛けております。法律事務所が初めてという方、相談だけしてみたいという方も数多くお越しになります。
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