別居後に自分の口座から出金された事例
依頼者 男性 50代 会社員
相手方 女性 50代 パート
今回ご紹介するケースは、別居後に夫の銀行口座から妻が出金をしていたケースになります。
ご夫婦の結婚期間は20年以上あり、お子様は成人していました。
そのような状況で、性格の不一致などが原因でご夫婦は離婚を考えるようになり、奥様が家を出る形で別居に至りました。
ところが、別居後、奥様がご主人の通帳から多額のお金を引き出してしまいました。
ご主人は自分ではうまく解決することができず、当事務所にご相談にお越しになりました。
そのままご主人の方から依頼を受けて、引き出されたお金の返還を求めることになりました。
今回のケースでは話し合いでは解決ができず、離婚調停により返金を求める形になりましたが、最終的に全額を返金していただくことで解決ができました。
本件のように配偶者の口座から出金がある場合、その出金がどのような趣旨なのかということも問題になります。
例えば生活費という趣旨なのか、あるいは財産分与の中で解決されるべきなのかといった具具合です。
実際、今回のケースのように預金口座からの出金が問題となることは多く見られます。
夫婦関係が良い場合、あるいは金額が少額であれば良いのですが、出金が多額である場合に離婚の際に争点となることも少なくありません。
今回のケースでは、奥様の出金が返還されるべきものであると丁寧に説明することにより、奥様の納得も得つつ解決をすることができました。
返金を求める側から重要なのは、金額を特定したり、出金の回数や時期、金額の多寡などから合理的な説明をすることで、場合によってはご本人だけでは難しく専門家である弁護士のサポートが必要となる場合も少なくありません。
武田法律事務所は、個人の方の離婚問題・男女問題を数多く手掛けております。法律事務所が初めてという方、相談だけしてみたいという方も数多くお越しになります。
問題に直面していてどうして良いか分からない、心配であるという方も、それぞれの方の事情に応じて親身にご相談に応じさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。