財産分与の再協議について委任を受け、月15万円の支払いを0円にした事例
依頼者 女性 50代 会社経営者
相手方 男性(夫) 50代 会社員
子ども 2人(20代・30代)
ご相談の経緯
依頼者様は,既に御主人と離婚をしていました。財産分与についても,離婚協議書の作成が終わっていました。
数年前に作成した離婚協議書では,財産分与の取り決めで、依頼者様が相手方に対して月15万円を支払うことが決められていました。このため,依頼者様は,離婚協議書の定めに従って,別れた御主人に対して,月々15万円を支払ってきました。しかし,依頼者様は,そのような支払いを経済的にも精神的にも辛いと感じていました。このため,それを解消したいとのことで、御相談にお越しになりました。
当事務所の活動
当事務所において,依頼者様がお持ちになった離婚協議書を,よく検討しました。この離婚協議書は,夫婦2人だけで作成したものでした。そして,検討の結果,離婚協議書には内容に不備があり,依頼者様は,必ずしも月15万円の金銭を支払う必要がないことが分かりました。
このため,弁護士が依頼者様の代理人につき、金銭の支払いを拒絶する方向で相手方と交渉をしました。
結果
弁護士が,交渉を行った結果,相手方も金銭の受け取りを断念しました。その結果,依頼者様は,これまで支払ってきた月15万円の支払いを,今後支払う必要がなくなりました。
ポイント
離婚協議書は,契約書と同じように,法律的に正確に作成する必要があります。このため,個人で作成する際は,十分に注意して作成する必要があります。できれば,弁護士等の専門家に作成を依頼したり,作成前に相談をした方が良いでしょう。
本件も,弁護士に相談いただいたことから,個人間で作成した離婚協議書の不備が判明し,依頼者様にとっては有利に,別れた御主人にとっては不利な結果となりました。