年金分割
離婚をする際に、年金分割が必要となる場合があります。
熟年離婚のように、婚姻期間が長いご夫婦には影響が大きく、関心が高い方も多いのではないでしょうか。
とはいえ、婚姻期間が短いご夫婦の中にも、きちんとしておきたいという方がいらっしゃいます。
正確な内容は国や年金機構のホームページなどを確認していただくとよいですが、複雑で理解しづらい制度ですので、このページでは年金分割について初めて調べるという方に向けて、噛み砕いて説明をしていきます。
年金分割の大まかなイメージ
「年金分割」とは何かを簡潔にあらわすと、以下のようになります。
・厚生年金の支払い記録を均等にすること
例として、婚姻期間中に夫だけが働き、その収入により生計を維持していて、妻が専業主婦であるケースがあるとします。
この場合、妻は夫の社会保険の扶養に入ることができ、妻の保険料(年金・健康保険)は夫の給料から天引きされ、実質的に夫が2人分の保険料を支払っていることになります。
そうして納付した保険料の記録を離婚時に分割して、妻の支払い記録とすることで、妻も年金が受け取れるようになります。
これが年金分割の大まかなイメージです(わかりやすさを重視したため、厳密には異なる部分もあります)。
その他の年金分割のポイントはこちらです。
・厚生年金に加入している場合に問題となる
・国民年金にのみ加入している場合は関係がない
・婚姻関係にある全ての期間で夫婦共働きであった場合はさほど影響しない
・支払い記録を分割して割り振るため、離婚時に夫婦間でお金のやり取りをすることはない
・将来受け取る年金の額に影響がある
離婚の際にまずやっておくこと
年金分割の方法には、夫婦の合意で行う場合と、3号分割と呼ばれる方法があります。
要件が複雑なところがありますので、離婚時に年金分割が問題になりそうな場合は、お近くの年金事務所の相談に行かれるとよいでしょう。
年金事務所は混み合っていることが多いので、事前に電話で予約をした方がスムーズです。
年金分割の方法
年金分割の方法の一つである「3号分割」の場合は、配偶者の合意が不要です。
ただし、中には配偶者の合意が必要なケースもあるため、その点もふまえて年金事務所に相談をした方がよいでしょう。
配偶者の合意が必要な場合は、主に次のような方法を取ります。
・離婚後、2人で年金事務所に行く方法
・公正証書を作成して年金分割の条項を入れる方法
・離婚調停で分割を行う方法
・離婚の後に年金分割の調停を行う方法
どの方法が適切かはご夫婦の状況によって異なりますので、ご自分に合った方法を選択する必要があります。
年金分割を求められた側はどうしたら良いか
自分が年金分割を求められる側となった場合は、どのようにすればよいのでしょうか。
年金分割の割合は、合意分割の場合は当事者同士で決めることができます。この時、5対5の割合にすることが圧倒的に多いです。
最終的に家庭裁判所に紛争が持ち込まれ、裁判官が分割割合を定めることになった場合には、5対5の割合となる可能性が非常に高いです。
離婚をする場合は年金分割も同時に取り決めることが大半ですので、このような運用になることを前提に、話し合いを進めるとよいでしょう。
離婚から2年以内という期限
年金分割は、離婚をした翌日から2年が経過すると請求できなくなります。
必ず2年以内に請求するよう、期間に注意してください。
まとめ
年金分割について、初めて調べるという方に向けて説明をさせていただきました。
内容を省略したり、わかりやすくするために変えているところもありますので、正確な制度については国や年金機構のホームページを参考にしてください。