モラルハラスメント(モラハラ)について

当サイトには、「モラハラ(モラルハラスメント)」に関する情報を求めて、アクセスされる方が多くいらっしゃいます。

そこでこのページでは、モラハラの特徴や具体例を改めて確認した上で、「モラハラを理由に離婚はできるのか?」など、モラハラのあらましについて解説します。

モラハラとはなにか?

モラハラとは何か?を大まかに表すと、「嫌がらせ」の一種ということなります。

配偶者への不満や自分の感情を、言葉で冷静に話し合うのではなく、無視をしたり、物などにあたって表現する行為を、モラハラとすることが多いです。

そのような行為によって、モラハラをする側は相手を自分の意思や考えに従わせようとしています。

モラハラは精神的虐待とも言われ、モラハラの被害を受ける側は当然不快な気持ちになります。
度重なるモラハラがきっかけで離婚を決意することは当然のことでしょう。

モラハラの特徴・具体例は?

こちらのページでは、一般的にモラハラとされるような行為をまとめています。
配偶者の言動がモラハラにあたるか確認してみてください。

モラハラが離婚に至るケース

モラハラの被害を受けるのは、妻に限らず夫であることもあります。
いずれの場合も、モラハラがきっかけとなって離婚に発展するケースは多く見られます。

結婚して間がない頃は夫婦円満で、モラハラにあたる行為はほとんど見られないかもしれません。

ですが結婚生活を続けていると、家の問題、生活費、家事、育児など、様々な問題が発生するものです。
そうした問題を解決するために夫婦できちんと話し合うべきですが、そもそも話し合いをする習慣がなかったり、お互いの価値観があまりにもかけ離れていると、正常な意思の疎通が図れず、モラハラ行為に発展することがあります。

また、持って生まれた気質や生育環境の影響を受け、話し合おうとせずにモラハラを通して自分の感情を表現するタイプも存在します。

悪質なケースでは、不貞行為をしている側が有利な条件で離婚できるようにと、モラハラで配偶者を追い詰め、自ら離婚を切り出すように仕向けるなど、意図的にモラハラ行為に及ぶ人もいます。

ただし、個々のモラハラが離婚の直接な原因となることはほとんどありません。
日常的なモラハラにより夫婦仲が悪化し、別居などを経て離婚に至るのが一般的な流れです。

モラハラを理由に離婚できるか?

上で例に挙げたようなモラハラを理由に、離婚をすることはできるのでしょうか?

一般的な離婚は、協議離婚 → 調停離婚 → 裁判の順に進みます。

この中でもっとも成立割合が高いのは、夫婦で話し合い、配偶者が離婚に応じることで離婚が成立する協議離婚です。

ですが、モラハラをきっかけとした離婚の場合、モラハラをする加害者側が世間体などを気にして、自分に非があると認めたがらないことがほとんどです。
そのため夫婦間の話し合いがまとまらず、協議離婚が成立しないというケースがよく見られます。

離婚に進む前段階で夫婦が別居状態となっていた場合には、離婚調停により離婚が成立するケースもあります。

離婚調停で話がつかず、裁判に進むケースも稀にありますが、裁判ではモラハラのみを理由に離婚の判決が下されることはあまり考えられません。
別居期間やその他の様々な事情にモラハラがあったという事実を加味し、全ての事情を総合して夫婦関係が破綻していると主張していくことになります。

とはいえ、裁判まで進むケースは少数ですので、モラハラでお悩みの方は、まずは協議の進め方や、別居をするかどうかなどの問題から検討するとよいでしょう。

弁護士ができること

モラハラに対して弁護士ができることは、協議や調停の代理などの法律行為に関する業務など、主に離婚の手続きへの関与に限られます。
残念ながら、配偶者のモラハラをやめさせ、夫婦関係を回復させるために働きかける行為は専門外となり、ほとんど関わることができません。

ですが、配偶者のモラハラに悩んでいて、現在は離婚は決めかねているけれど、仮に離婚を決めた場合にはどのように対応すればよいか、といったご相談に対してアドバイスをすることは可能です。

まとめ

近頃ご相談をいただくことが多い、モラハラの問題について解説しました。

モラハラは離婚の決定的な理由にはなりませんが、モラハラがきっかけとなり、離婚に至るケースは多く見られます。

モラハラは家庭内のことであり、誰かに相談しづらい問題です。ですが弁護士には守秘義務がありますので、情報が外部に漏れる心配もありません。
一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。

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