面会交流について

夫婦に子どもがいる場合には、離婚に際して面会交流に関する取り決めを行います。

「面会交流」と聞くと難しく聞こえますが、簡単に言えば、親と子が会って、話をして、コミュニケーションを取ることです。

離婚の場合には、父母のどちらかが親権者となり、子を引き取ることになります。
このため、もう一方の親が子とコミュニケーションをとる必要があり、これが面会交流の内容です。

離婚をしたとしても親子の関係は切れないですし、子どもが父母の両方からの愛情を受けて育つことは子の生育にとって極めて重要であると言われています。

離婚の場合には、夫婦の関係が悪くなって離婚に至ることがほとんどです。
このため、離婚後にやり取りをして、子の面会交流の機会を確保していくことには苦労が生じます。

しかし、上記のように子の健全な生育のためにも、できるだけ面会交流を実施していく方向で父母が互いに協力していくことが適切であると考えられています。

その協力の手掛かりとするために、離婚時に面会交流についての方法などを取り決めておきます。

たとえば次のような内容です。
・面会の回数や頻度
・1回あたりの面会の時間
・どこで面会をするか
・夏休みや年末年始などはどうするか
・実際の子の受け渡しはどのような方法にするか
・日程調整などの連絡はどのようにするか
・祖父母の家への泊りがけはどうか など

このように、面会について決めておいた方が良いことは様々です。

しかし、離婚に際しては、養育費の金額や財産分与など他にも話し合っておかなければならないことも多くあり、面会交流についてまで気が回らないケースもよく見られます。

また、子の年齢や状況、学校、住む場所、親と子との関係など様々で、一つの正解のような決め方はありません。面会交流については長期的にその都度の状況に応じて進めていく事柄ですので、一度にすべてを決めることも難しいです。

このため、離婚の際にある程度のことは決めておくとしても、長期にわたり柔軟に調整を行っていくことが大切です。
また、何より子の利益のために面会交流がされることが出発点ですので、面会交流の決め事も何が子の健全な成長につながるかという観点から話し合っていくことが望ましいです。

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