裁判離婚

裁判離婚とは

裁判離婚は、家庭裁判所の判決により成立する離婚の方式です。

事前に調停を行っても離婚が成立しなかった場合に、家庭裁判所に対して配偶者との離婚を求めて訴えを起こすことで、裁判が始まります。

裁判離婚について知っておく必要がある人

離婚には、夫婦で話し合いをして成立させる協議離婚、調停委員の仲介によって双方の合意を得て解決を目指す調停離婚、そしてこの記事で解説する裁判離婚と3つの種類があります。

基本的に協議離婚や調停離婚で成立することが多く、裁判離婚に至るケースは珍しいです。
そのため、配偶者との離婚を考えていたとしても、最初から裁判離婚について調べる必要はありません。離婚を考え始めた方は、まずは協議離婚や調停離婚について知っておくとよいでしょう。

反対に、現在離婚調停を行なっているもののうまく話し合いが進んでいないという方は、裁判離婚を視野に含める必要がありますので、裁判離婚について調べておきましょう。

稀に、配偶者が行方不明で、離婚調停を申し立てても意味がないケースもあります。この場合にも離婚訴訟、つまり裁判を起こす必要が生じます。

裁判の流れ

裁判離婚の一般的な流れは、次のとおりです。

1.裁判所に、原告が訴状を提出する。

離婚を求める側が、家庭裁判所に対して、離婚の理由を記載した訴状を提出します。
裁判所は住所地ごとに管轄裁判所が定められているので、原告または相手方の住所地の家庭裁判所が訴状の提出先となります。

2.原告と被告が、書面を提出し合い、裁判を進める。

裁判の期日はおおむね1か月に1回ほどです。
その間に、お互いが自分の主張を記載した書面を裁判所に提出して進行します。

3.原告と被告の証人尋問をする。

裁判所の法廷で、裁判官の前でそれまでの経緯などについて話します。
弁護士がついている場合には、ぞれぞれの弁護士が依頼者に質問をし、依頼者本人が回答する形式で進められます。

4.和解による離婚ができるか模索する。

裁判を起こしたとしてもすぐに判決が下されるわけではなく、和解による離婚の可能性が模索されます。

場合によっては、判決で離婚が成立するよりも、和解した方が離婚条件が有利になることがありますので、和解による解決を目指すのが理想的です。

5.和解できない場合は、裁判官が判決をする。

和解できない場合は、最終的に裁判官が離婚事由の有無などを証拠と照らし合わせて、判決を下します。
離婚を認める判決が下されると、離婚が成立します。

離婚事由について

離婚を求められた側が、離婚自体を拒否している場合には離婚事由が争点になります。

離婚事由については民法で定められていて、実際に認められる割合が多いのは「不貞行為」と「婚姻を継続し難い重大な事由」の2つです。
裁判を申し立てる際には、これらの離婚事由が備わっているか、またそれを証明する証拠は十分にあるかという点に注意が必要です。

離婚事由以外の問題点

夫婦の双方が離婚自体には同意している場合でも、親権や財産分与をめぐって裁判となるケースもあります。

この場合には前述した離婚事由についてはあまり問題にならず、折り合いがつかない条件などについて集中的に争うことになります。

弁護士へ依頼した方が良いか

離婚調停の場合には、弁護士に依頼せずに当人同士だけで話し合いを進めるケースも多いですが、裁判に至った場合には弁護士に依頼をして離婚を進めることが多いです。
裁判では専門的な知識が必要となる事柄が多く、ご本人だけで対応することが難しいことが理由の一つです。

もっとも、弁護士に依頼をせずにご本人だけで裁判を進めている方も中にはいらっしゃいます。
場合によってはご本人だけで裁判離婚を進めることは可能ですが、裁判で間違った対応をして取り返しのつかない事態に陥ってしまうということも考えられますので、可能であれば適宜法律相談を受けながら離婚を進められるとよいでしょう。

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