協議離婚

このページは、調停や裁判の手続きを利用せずに、夫婦で話し合って離婚をする「協議離婚」を考えている方に向けた解説記事です。

協議離婚のあらましと、協議離婚をする際に注意することについて解説します。
離婚届を提出した後で後悔することがないよう、提出前の最終チェックなどにもご活用ください。

協議離婚とは?

協議離婚とは、市役所などに離婚届を提出してする離婚のことです。

複数ある離婚の方式の中で割合が最も多く、「離婚」と聞いてまずイメージするのがこの協議離婚です。

配偶者と離婚について話し合い、双方が納得した上で離婚届にサインをし、夫婦に子供がいる場合には親権者の欄も記入して、市役所などの窓口に離婚届を提出すれば離婚が成立します。

離婚届を提出するだけで離婚が成立するので、調停離婚や裁判離婚に比べて圧倒的に手軽で、費用がかからないのが特徴です。

協議離婚をする際に注意するべきこと

協議離婚をするにあたって注意するべきことは、大きく分けて以下の2点です。

・財産分与や養育費などもきちんと決めておく
・協議離婚ができる場合かよく確認しておく

それぞれについて、詳しく解説します。

財産分与や養育費などもきちんと決めておく

離婚届を提出することで生まれる効力は、大きく親権と離婚についてのみです。

財産分与や養育費などについて話し合いで決めていたとしても、口約束だけでは離婚後に約束が守られないなどのトラブルが発生することがあります。
そうならないために、離婚条件については離婚協議書などで別途定めておくことが大切です。

また、家の名義変更を行う際にも離婚協議書などの書面が必要になることがあります。

協議離婚を行う際に、決めておくとよいおおよその事柄は以下の通りです。

・財産分与
・慰謝料
・養育費
・面会交流
・年金分割

上記の中から、ご自身の状況に合わせて必要な事柄をピックアップして、協議するとよいでしょう。

協議離婚ができる場合かよく確認しておく

協議離婚ができる状況にあるかを確認することも重要です。

協議離婚は、夫婦が離婚届にサインをする必要があります。
そのため、配偶者が離婚自体に合意しない場合は協議離婚をすることができません。

また、夫婦に子供がいる場合は離婚届の親権者欄への記入が必要となり、夫婦の双方が親権を譲らない場合も、協議離婚による離婚は不可能となります。

親権以外についても、財産分与や養育費などについて合意が得られず、結果として離婚自体にも合意できないというケースも多く見られます。

統計上は協議離婚の割合が最も大きいですが、当法律事務所へ寄せられるご相談に限れば、すでに話し合いでの解決が困難な状態にある方が多いため、協議離婚よりも調停で解決する割合の方が大きい傾向にあります。

まとめ

以上、協議離婚と、その場合の注意点について解説しました。

離婚後のトラブルを未然に防ぐためにも、協議離婚を考えている方はぜひ参考になさってください。

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