慰謝料について
離婚をする上で慰謝料が問題になることは多く、当事務所の相談者の中でも関心が高いことがらです。
具体的に慰謝料の金額について質問される方もいらっしゃいます。
そこで本記事では離婚の際の慰謝料について、財産分与との違いや、慰謝料を請求できる場合、金額の目安・相場について解説します。
慰謝料について
慰謝料は配偶者の不法行為が成立する場合に発生します。
配偶者の違法な行為によって負わされた精神的なダメージを賠償してもらう趣旨です。
代表例は、配偶者の不貞行為や暴力です。
法律的な意味合いとしては、交通事故にあった場合の慰謝料と同じ考えになります。
財産分与と区別をする
慰謝料と財産分与を混同している方がいらっしゃいますが、いずれもお金に関する問題で法律的なことがらですのでやむを得ないところもあります。
ただし、離婚を進める上で慰謝料と財産分与をきちんと区別することはとても重要です。
慰謝料は前述の通り、違法行為があった場合にその精神的損害に対する賠償です。
そのため、違法行為があるかどうかが問題となります。
これに対して財産分与は婚姻期間中に築いた財産を清算するものですので、違法性や不当性を問うものではありません。
慰謝料を請求できる場合
慰謝料を請求できるのはどのような場合なのでしょうか。
前述したように、慰謝料は配偶者の不貞行為や暴力といった違法な行為があった場合に、賠償として支払われる金銭です。
そのため、基本的には違法行為があることが請求の条件となります。
このことから、婚姻期間中のモラハラにより精神的に苦痛を受けていたとしても、違法性がないときは慰謝料が発生しないことになります。
また性格の不一致や価値観の相違に関しては慰謝料が認められないのが原則です。
金額の目安・相場
では、慰謝料の金額の目安や相場はいくらになるのでしょうか。
たとえば浮気や不貞行為の場合は50万円から300万円と言われることがありますが、ケースによって千差万別で一概に決まっている訳ではありません。
当事務所が担当した裁判の中に、不貞行為が原因で離婚に至った場合に慰謝料200万円と認定されたケースがあります。
ですが多くのケースでは離婚は裁判まで進まずに、協議や調停により解決されます。
その際にはお互いが合意した上で慰謝料の金額が決められたり、生活費や解決金といった意味合いも含めて金額を定めることも多いです。
また、慰謝料を支払う側の資力によっても金額が左右されます。
ご自身のケースで慰謝料がいかほどになるかは、弁護士に相談をして、事情や経緯などを説明して確認するのがよいでしょう。
まとめ
今回は離婚の際の慰謝料について解説しました。
大切なのは、慰謝料と財産分与を区別することと、ご自身のケースで慰謝料が請求できるのか確認をすることです。
慰謝料の金額がもっとも関心が持たれることがらだと思いますが、ケースによって請求に適した金額も上下するので注意してください。