養育費について

離婚に際して、子どもがいる場合には養育費についても取り決める必要があります。

このページでは、養育費の取り決め方、支払い期間、金額などについて解説しますので、対象となる方は参考にしてください。

養育費の取り決めの方法について

養育費の支払いについては、離婚と同時に取り決めることがほとんどですので、離婚がどのように成立するかによって、取り決め方も変わります。

協議離婚の場合には、他の離婚条件と一緒に養育費についても話し合います。

協議では折り合いが付かず離婚調停に至った場合には、養育費の取り決めも調停の中で行うことになりますが、いずれの場合も夫婦の話し合いであることに変わりはありません。夫婦の意向によって取り決める内容も変化します。
とはいえ離婚調停には家庭裁判所が関与するため、他の離婚のケースと照らし合わせて、一般的と判断される解決案を提示されることがほとんどです。

協議離婚ではこうした助言者が不在であるため、相場よりも安かったり高かったりする金額で取り決められることがあります。
ですが最近ではインターネットの情報を参考にして、養育費について取り決める夫婦も多く、以前と比べて協議離婚の場合でも適正に養育費を取り決めやすくなっていると言えるでしょう。

養育費は何歳まで支払が必要か

養育費の支払い義務が発生したとして、子どもが何歳になるまで支払う必要があるのでしょうか。

成人年齢が18歳に引き下げられたことはありますが、実際には20歳を養育費の支払い終期とするケースが多く見られます。

また、大学への進学が見込まれる場合には、その間の生活費を援助する必要がありますので、大学卒業まで養育費を支払うことが一般的です。
反対に、子どもが高校を卒業してすぐに就職する場合には、その時点までの支払いで良いでしょう。

子どもが小さく、大学に進学するのかまだわからないという場合は、「大学進学を考える段階で、もう一度協議を行う」と取り決めることが多いです。

養育費の金額はいくらか

前述の通り、養育費の金額については夫婦で話し合って適切な金額を取り決めることになりますが、どれくらいが妥当なのか判断できないかもしれません。

養育費については、裁判所が金額の目安を公表しています。
表の形になっていますので、「算定表」と呼ばれています。

養育費の相場がわからない場合や、夫婦が希望する金額に差がある場合には、裁判所の算定表を参考にして金額を決めるとよいでしょう。

離婚調停などでも算定表を参考に金額を決めることになり、弁護士も算定表を元に見立てることが多いです。

ただし、夫婦に2人の子どもがいて、それぞれが1人ずつ引き取る場合など、算定表だけでは金額が定まらない特殊なケースもあります。

また、大学の入学金や学費など、簡単には決めきれないこともあるでしょう。
そのような場合には、個別の事案に対して金額を算出する必要が生じます。

まとめ

以上、養育費のあらましについて解説しました。

子どもがいる夫婦が離婚するにあたって取り決めが必要な養育費ですが、父母間で争いになることや、取り決めたにも関わらず養育費が支払われないといったことも多いのが実情です。

養育費は子供に対する義務であり、子どもの健やかな成長をサポートするためのお金です。
取り決める際には、そのことを前提とした話し合いを心がけるとよいでしょう。

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