親権について

令和4年10月現在、子どもがいる夫婦が離婚をする際に、父母のどちらかだけに親権を定める単独親権の原則が採用されています。

そのため、離婚時にどちらが親権を獲得するかを取り決める必要があるのですが、父母ともに子どもへの愛情が深く、互いに譲らなかった場合、深刻な争いに発展することがあります。

本記事では親権について、考慮されるべき要素や手続きなど、あらましを解説します。

出発点

親権者を決める上で問題となる点は多岐にわたるため、本記事を含め、インターネットの情報だけで結論を出すのは適切ではありません。
夫婦での解決が難しい場合には、弁護士を含めた専門家に相談するのがよいでしょう。

ただし、親権にまつわる問題の根幹には「子の利益」「子の福祉」があります。これらが親権を考える上での出発点であり、最も重要な視点であることを忘れないでください。

親権についての考慮要素

親権は裁判や調停などで調整されます。

親権者を決めるにあたって考慮されるべき要素として、以下の例が挙げられます。
・主たる監護者
・監護の継続性
・監護態勢と監護環境
・監護能力と適格性
・監護開始の違法性
・子の意思
・きょうだいの不分離
・面会交流についての考え方 など

上記の中では、主たる監護者が父母のどちらであるかという点が特に重視されます。
簡単に言うと、子どもが生まれてから、父母のどちらが日常的に子どもの面倒をみてきたか、という点です。

ただし、このことだけで親権者が判断される訳ではありません。
重要となるポイントは夫婦の状況によって変わるため、親権を主張する場合には、どの点をアピールするかを十分に検討する必要があります。

親権が争われる手続

親権争いに発展した場合、まずは協議や離婚調停で話し合いを行いますが、父母双方が最後まで譲らない場合には、離婚の裁判において親権者が定められることになります。

とはいえ、父母の考えの変化やお金の問題、裁判官の訴訟指揮など、様々な事情が理由となり、判決により親権が定められるケースは少ないのが実情です。

また、夫婦が別居することになった場合には、離婚とは別に「子の監護者を定める審判手続」がなされることがあります。
この手続は、離婚するまでの間に父母のどちらが子どもを監護養育していくのかを定めるものです。
先述した親権者を決めるにあたって考慮されるべき要素と重なることもあり、事実上重要な手続きとなっています。

まとめ

離婚を進める上で一番の争点となるケースも多い、「親権」のあらましについて解説しました。

比較的割り切りやすい財産分与とは異なり、子供の人生を左右する問題であるため非常に難しいですが、父母のみなさんには是非「子の利益」「子の福祉」という出発点を大前提に、協議や手続を進めていただきたいと願っています。

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