婚姻費用について

夫婦が別居している場合に、婚姻費用の問題が発生することがあります。
そして、離婚問題の解決を図る上で、婚姻費用が重要な意味を持つケースも多く見られます。

このページでは、婚姻費用のあらましや、婚姻費用が問題になる事例、婚姻費用の相場や決め方について解説します。

婚姻費用とは

夫婦はお互いに協力して扶助し合わなくてはならないと民法で定められており、金銭面でも収入がある側が配偶者や子の生活費をまかなっていくことになります。

夫婦や子どもの生活を維持するために必要な費用、つまり生活費のことを、法律的に「婚姻費用」と呼びます。

婚姻費用が問題になる場合

一般的には夫婦が得た収入から生活費を支払い、夫婦と子どもの生活を維持していくことになり、夫婦の間に軋轢がなければ婚姻費用が問題になることはほとんどありません。

夫婦の働き方にもよりますが、たとえば夫が働いて、妻が専業主婦の場合には、夫の収入から生活費を捻出していくことになります。

夫婦共働きの場合には、双方が生活費を出し合う場合もありますし、一方の収入を貯蓄に回すこともあります。

婚姻費用が問題となるのは、夫婦の仲が悪くなり別居することになった場合です。

上で記載した、「一方が専業主婦の場合」では、別居する時点で妻に収入がなくなるため、夫から婚姻費用を支払ってもらう必要があります。
共働きの場合でも、夫と妻に収入の差があり、別居した妻が子どもを育てている場合などには、夫に婚姻費用の支払い義務が生じます。

月々の支払いとなる婚姻費用は、支払う側・受け取る側双方にとって切実な事柄であり、離婚協議が長引く場合によく問題になります。

婚姻費用の相場

婚姻費用の相場は裁判所が基準を公表しており、表の形になっているので「算定表」と呼ばれています。

子どもの人数と夫婦双方の収入額を照らし合わせて、月々の婚姻費用の金額が大まかに分かるようになっています。
裁判所や弁護士も、この算定表を参考に具体的な事例に当てはめて、適宜修正を加えながら金額を判断します。

婚姻費用の決め方

婚姻費用の決め方ですが、まずは当事者間で話し合いをして金額を決めることになります。この場合には、上記の算定表を参考にするとよいでしょう。

ですが、夫婦の仲が悪くなった状態では話し合いがスムーズに進まないこともあり、そのような場合には婚姻費用の支払いを求めて調停を申し立てることになります。

当事務所でも婚姻費用についてのご依頼を受けることは多くありますが、調停で手続きを進めることが比較的多い傾向にあります。

まとめ

以上、婚姻費用のあらましについて解説しました。

厳密には直接離婚と関わる事柄ではありませんが、離婚する場合には婚姻費用が問題になることが多々あります。
このページを参考にしていただいて、事前に心づもりをしておくとよいですね。

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