離婚事由がないときの離婚方法(モラハラなど)

「離婚事由がないと思うのですが、その場合でも離婚できますか?」
このようなご質問が多くあります。

結論としては
「配偶者の同意を得られれば離婚できる」
ということになります。

ですが相手のあることですし、スムーズに話が進まないことも多いです。

この記事では、離婚事由がない場合の離婚方法について解説します。

離婚事由がない場合

離婚をするためには、夫婦双方が離婚に合意しているか、民法で定められた「離婚ができる要件(離婚事由)」を満たしている必要があります。

この離婚事由の代表的な例には「不貞行為」や「婚姻を継続しがたい重大な事由」が挙げられるのですが、配偶者が不貞行為をしていなかったり、同居状態であったりと、離婚事由がないケースがかなり見られます。

このように離婚事由が備わっていない場合は、離婚の方法に工夫が必要です。

モラハラが離婚事由にあたるか

夫や妻のモラハラをきっかけに離婚に踏み切る方も多いです。
ただ、理由が「モラハラ」だけの場合は、裁判所から離婚事由と認めてもらえないことがほとんどです。

とはいえ、離婚事由が備わっていなかったとしても、実際に離婚となる場合は数多くあります。

離婚事由がない場合の離婚方法

離婚事由がない場合は、配偶者の同意を得ての離婚を目指します。

協議離婚や調停離婚の場合でも、配偶者の同意があれば離婚が成立するので、離婚事由の有無は関係がありません。

モラハラなどを理由に離婚する場合も、協議や調停で離婚が成立することがほとんどです。
離婚事由がない場合には、配偶者の同意を得られるように努めて、協議や調停での離婚成立を目標とすることが適切です。

簡単に離婚に同意してもらえるか?

配偶者の同意が得られれば離婚できるとしても、簡単に同意が得られるものなのでしょうか? というのは当然の疑問です。

弁護士が力になれるのは、まさにこのようなケースです。

配偶者に離婚の同意を取り付ける方法は様々あり、離婚条件を提示したり、別居を検討したり、弁護士が委任を受けて代理人となったり、調停や裁判を申し立てたり、知恵を絞って解決に導きます。

最後まで配偶者の同意が得られないケースもありますが、その場合は別居などを継続して、離婚事由が備わるのを待つという手段もあります。

弁護士が介入することで配偶者の同意が得られて離婚が成立するケースも少なくありません。

実際の事例では、離婚事由が備わっているケースよりも、離婚事由がなく双方の同意によって離婚となるケースの方が多いです。

もっとも、協議離婚や調停離婚に行き着くまでには苦労する場面も多々あります。
根気よく、問題を解決していくことが大切です。

まとめ

以上、離婚事由がない場合に離婚を成立させるにはどうすればいいのか、その方法について解説しました。

ポイントは、配偶者の同意を得て協議離婚や調停離婚を目指すことです。

ですが配偶者の意向もあり、一見簡単そうに見えても一筋縄ではいかないことが多いです。
弁護士などの専門家のサポートを受けることも視野に入れ、粘り強く取り組んでください。

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