離婚協議を弁護士に依頼するメリット

離婚協議とは,夫婦で離婚について話し合うことを指します。
弁護士が離婚協議の依頼を受けることも少なくありません。

「弁護士に相談をした場合,必ず事件を依頼しなければならないのですか?」

このようなご質問を受けることがあります。

そもそも,弁護士になじみのない方は,法律相談と離婚協議の依頼についてよく分からない場合も多いと思います。

法律相談と離婚協議の依頼の違い

・法律相談

法律相談は,30分につき5,000円(税別)の相談料をいただいて,相談時間の中で法律的なアドバイスを行います。

離婚相談の場合,30分~60分で御相談いただく方が大部分です。

法律相談については,事件の依頼ではないため,弁護士が窓口になって相手方配偶者と話すことはありません。弁護士が離婚協議書を作成することもありません。

・離婚協議の依頼

離婚協議の依頼は,弁護士が依頼者の代理人となります。

調停や訴訟だけでなく,離婚協議についても弁護士が依頼を受けるケースも多くあります。

離婚協議の依頼の場合,夫婦で離婚について話し合っている時に,その話し合いを弁護士が代理することになります。相手方配偶者と話すのも,弁護士が窓口になることが普通です。

また,離婚協議書の文案作成も弁護士が行います。

協議離婚を依頼したほうが良いケース

たとえば,

・相手方が離婚に応じてくれない。

・相手方から離婚を切り出された。

・離婚についてはお互い納得しているが,養育費について合意ができない。

・そもそも,相手方配偶者と直接話したくない。

・相手方が弁護士に依頼した。

といった場合に,弁護士に離婚協議の依頼をすることで,離婚のトラブルが解決できる場合があります。

法律相談は相談時間内のみでの対応です。こちらも事件をファイル管理するわけではないため、単発の相談の場合、どうしても手厚いフォローが出来ません。

それに対して、離婚協議の依頼をしていただいた場合は,離婚協議が続いている間,弁護士が継続して依頼者を代理・サポートすることになります。これに応じて弁護士費用も高額になりがちですが、本人だけで問題を解決できない場合や,調停になった場合に依頼を考えている場合には,離婚協議について弁護士に依頼することも良いと思います。

また、どうしても費用が捻出できない方の為に、弊所では継続相談プランもご用意いたしておりますので、そちらもぜひご活用ください。継続相談プランについて詳しくはこちら>>

「弁護士に相談をした場合,必ず事件を依頼しなければならないのですか?」という疑問ですが,事件の依頼は自由です。

法律相談だけして,離婚協議の依頼をしないということで全く問題ありません。

当サイトをご覧の方は,離婚に直面することが初めてという場合も多いと思います。

そのような場合は,ひとまず法律相談をしてみて,疑問を解決することが先決です。その結果,自分にとって必要と考えたら離婚協議を弁護士に依頼するのが良いでしょう。

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