離婚に必要な事由

「私の場合、離婚事由はありますか?」と、配偶者との離婚を希望している方からご相談いただくことがよくあります。
自分の場合は離婚事由がなく、離婚が認められないのではないかと不安になられる方が多いのです。

このページでは、離婚を考える際に重要になる「離婚事由」について解説します。

離婚事由のあらまし

民法で定められている離婚事由は次の5つです。

1.配偶者に不貞な行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

配偶者が離婚に応じず、裁判を申し立てることになった場合には、上記の離婚事由が備わっている必要があります。
ただし、上記の離婚事由が備わっていた場合であっても、裁判所が一切の事情を考慮して離婚を認めないこともあり得ます。(民法770条2項)

離婚事由の有無は裁判で直接問題になりますが、裁判以前に、協議の段階や離婚調停の段階でも離婚事由が備わっているかどうかが重要視されます。

そのため、離婚を考える上で離婚事由は欠かすことのできない要素なのです。

実際に多いケース

先述の離婚事由のうち、裁判や調停で実際に問題になるのは、1つ目の不貞行為と、5つ目の「婚姻を継続しがたい重大な事由」です。

不貞行為については、証拠の有無が主問題となります。配偶者が不貞行為を認めない場合、証拠を提出して行為があったことを証明する必要があるためです。

不貞行為とは異なり、「婚姻を継続しがたい重大な事由」は明確に定義されていません。そのため、それぞれの夫婦の事情を鑑みて、離婚事由にあたるかどうかの判断が下されます。
ただし、別居期間の有無や長さが判断材料の大きな部分を占めるのが実情です。

そのため、配偶者との離婚を希望して離婚事由を示す際には、不貞行為を問題とする場合は主に証拠の有無や強さに、「婚姻を継続しがたい重大な理由」を問題にする場合は別居期間に注意するとよいでしょう。

離婚事由が備わっていない場合

当事務所の相談者には、離婚事由が備わった上でご相談くださる方もいらっしゃいますが、離婚事由がなかったり、不十分であったりといった状況でお見えになる方も相当数いらっしゃいます。
離婚事由がない、または不十分な場合には、不貞行為の証拠を追加で集める必要があったり、まずは別居をしたりなど、状況に応じて離婚に向けた適切な段取りを決めることになります。

とはいえ、離婚事由が備わっていなかったとしても協議や離婚調停などにより離婚に向けた手続きを進めることがあり、その場合でも離婚が成立することは数多くあります。

自分のケースが離婚事由に当てはまるかどうかはとても気がかりだと思いますし、重要な事柄ではあります。ですがそれと同等かそれ以上に、「離婚をどのように進めていくか」といった計画を立てることも重要です。

離婚の進め方

先述したように、離婚事由は離婚を進める上で重要な事柄ですが、離婚事由の有無によって全てが決まるわけではありません。
仮に離婚事由が十分であっても相手方が離婚に応じないケースもあり、その場合には離婚の裁判を申し立てる必要があります。
反対に、離婚事由が備わっていなくても、離婚に向けた手続きを進めていくこともよくあります。

ケースによって様々な解決方法が考えられますので、弁護士に相談なさる場合には、離婚事由についての相談はもちろんのこと、離婚をどのように進めていくか、適切な段取りについても相談なさるとよいですね。

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