同居しながら離婚する場合-離婚調停中で同居の方もいます
当事務所には、同居中で離婚を検討している方からのご相談も多く寄せられます。
例えば、
・「まだ離婚を決めたわけではないのですが、どのようなことを考えておくと良いでしょうか?」
・「離婚を進めるにはどのように進めていくのが良いでしょうか?」
・「同居のまま離婚を進めていくことはできるのでしょうか?」
といったご相談です。
離婚の進め方としては、
協議→調停→裁判
という流れになります。
多くのケースの場合、協議で離婚が成立しますが、お互いの話し合いがつかず協議離婚が難しい場合には調停での話し合いとなります。裁判に進む割合は多くありません。
そのため、同居中で離婚を検討している方は、まず協議離婚を検討することになります。
配偶者との話し合いの時に必ず確認しておかなければならないことは、当然ですがお互いが離婚するという意思の合致です。
また、未成年のお子様がいる場合には、どちらが親権者となるかということを決めておきます。
この二つが決まっていない場合は離婚届を提出することができませんので、協議離婚をあきらめて調停を検討することになります。
また親権以外についても、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料などについても話し合って決めておくことが望ましいと言えます。
これら離婚に関することを二人で話して決めることができた場合には、必要に応じて公正証書を作成しておくことも良いでしょう。
他方、上に記載したように、配偶者が離婚に応じてくれない場合や親権について争いがある場合には協議での解決はできませんので、離婚調停を申し立てることを考える必要があります。
離婚調停を進める場合、夫婦が別居している状態で進めることが多いと思われます。
もっとも、中には同居のまま調停を進めているケースも見られます。
様々な事情がありますが、たとえば離婚後に夫婦のどちらが家に住むか決まっていない場合などが多いです。
自分が家を出るつもりがなく、相手も家を出るつもりがない場合には、配偶者と同居のまま離婚調停を進めるしかありません。
反対に、離婚後に自分が家を出るつもりであれば、離婚調停の申し立て前や調停中どこかのタイミングで自分が引っ越して、別居を開始する方向になると考えられます。
いずれにしても、大切なことは同居中に離婚を考えている場合には、別居の場合に比べて時間や状況が差し迫っていないことが多いので、自分の将来の生活に大きな影響を与える婚姻関係についてゆっくりと時間をかけて整理し、より良い方向を目指すことでしょう。
自分一人で考えることも大切ですし、家族や法律の専門家である弁護士に相談しつつ、じっくりと考えていくことが良いでしょう。
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