モラハラ夫と離婚する方法

モラハラといっても,様々なケースがあります。

たとえば,配偶者の次のような行動に悩んでいませんか?

・暴言がひどい

・無視をする

・理由もなく怒り出す

・物にあたる

・束縛が激しい

・自分勝手なルールを押し付ける

・話を聞いてくれない

他人と生活する上で,多少の忍耐は必要かもしれません。

しかし,限度を超えるケースもあります。

あまりにひどく,離婚を考える場合もあるでしょう。

このページは,夫のモラハラに耐えられず,離婚を考えている方に向けた記事です。

離婚の手続

離婚は,協議による場合,調停による場合,裁判による場合があります。

まずは,離婚について話し合い,協議離婚を目指すのが通常です。

協議が難しい場合には,家庭裁判所に離婚調停を申し立てます

調停で離婚ができない場合には,裁判を提起して離婚を求めることになります

モラハラの場合の離婚方法について

このように,まずは離婚について話し合い,離婚協議を目指すのが通常です。

しかし,配偶者と離婚協議ができない場合もあります

特に,モラハラの傾向が強い配偶者とは話ができないことも少なくありません。

夫がまったく話を聞かない場合や,すぐに怒り出す場合もあるでしょう。

また,妻の側も,夫に対する恐怖心を抱えているケースもあります。

このように離婚協議が難しい場合,どうすれば良いでしょうか?

方法として,

・離婚調停を申し立てること

・弁護士に協議の依頼すること

などが考えられます。

調停では,相手方と直接話す必要はありません。

あるいは,弁護士に協議を依頼することで,弁護士を窓口にすることもできます。

このように,間に第三者を挟むことで,話し合いが円滑に進むことも期待できます。

また,あわせて,別居することも選択肢に入れましょう。

配偶者と同居したまま離婚の手続を進めることは,なにかと具合が悪いものです。

別居後の生活費に不安がある場合は,調停などにより婚姻費用の分担を求めることが考えられます

離婚協議を有利に進めるために,別居前に夫婦の財産を把握しておくことも大切です

弁護士に相談する

弁護士は,どのような段階でも相談者の立場に寄り添って,アドバイスを行います。

別居の前でも御相談は可能ですし,別居後に御相談いただくこともあります。

依頼をせずに自分で進められる場合でも,方向性の確認のために御相談いただくのも良いと思います。

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