離婚の種類

この記事は離婚の種類についての簡単な解説です。

「離婚の話し合いがうまく進まない」
「離婚の手続きの仕方がまったくわからない」
「離婚の基本的なことについてまずは知りたい」

といった方に向けて、離婚を進める上で最初に知っておきたい知識を解説します。
この記事を読むことで離婚の大筋を理解できるようになります。離婚を考えている方はぜひ参考にしてください。

離婚の種類は3つあります

離婚には、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3種類があります。
それぞれの概要について解説します。

協議離婚について

「協議離婚」は、夫婦で話し合い、離婚の条件を決めて、離婚届にサインをして、市役所などに届け出る離婚の方法で、結婚届を提出した時とおおむね同じ手順で進めます。

離婚の中で最も基本的な方法で、割合としても多いのですが、「お互いが納得した上でサインをする必要がある」ことが障害になりやすいです。
当事務所に寄せられる相談にも、「自分は離婚を希望しているが、配偶者が離婚届に判を押してくれない」といった内容がとても多くみられます。
反対に、「配偶者から離婚届にサインするように求められているけれど、自分は離婚をする気がない」という相談も同じ程度に寄せられます。

この場合は、当人同士で話し合いを続けて協議離婚に至るか、弁護士が代理人となってようやく協議離婚が成立するケースが多いです。

双方に離婚の意思があるかどうかで難易度は変わりますが、当人同士で話し合いができる状況であれば、調停離婚や裁判離婚と比べて圧倒的に手間がかからないので、可能な限り協議離婚による解決を目指した方がよいでしょう。

>>協議離婚について詳しくはこちら

調停離婚について

「調停離婚」は、家庭裁判所で調停をして離婚をする方法です。

離婚を希望する当事者が、家庭裁判所に対して離婚調停を申し立てることで調停が始まり、指定された調停期日に夫婦で家庭裁判所に出向き、調停委員の仲介のもと話し合いを進めることになります。
調停の手続きでは調停委員を介して話し合うため、夫婦が直接顔を合わせることがありません。
そのため、冷静に解決に向けて話を進めることができ、精神的な負担も軽減させられる点が調停離婚のメリットです。

弁護士が離婚調停の依頼を受けて、代理人として出席することも多々あります。
当事者同士の話し合いが困難な場合は、まずは調停離婚を検討するとよいでしょう。

デメリットは、調停が開かれる頻度が1か月から2か月に1回と少なく、1回の調停で話せることも限られているため、解決まで半年から1年ととても時間がかかることです。

とはいえ、協議による解決が望めない場合には、時間をかけてでも調停を行うことは一般的です。

>>調停離婚について詳しくはこちら

裁判離婚について

「裁判離婚」は、文字通り裁判で離婚をすることです。

裁判は、離婚を希望する当事者が、裁判所に対して「離婚を認めてください」と申し立てをすることで始まります。
裁判所が離婚事由が存在するかどうかを判断して、離婚事由があれば裁判所は離婚を認める判決を下します。
離婚事由がなければ、裁判所は離婚を認めずに、結果として夫婦関係が継続することになります。

離婚調停はあくまで裁判所での話し合いですが、裁判離婚では、裁判官が離婚を認めるか、棄却するか、最終的な判断を下します。
判決が確定すると、当事者はその内容に必ず従わなければならないのが裁判離婚の特徴で、協議離婚や調停離婚とは性質が異なります。
そのため、裁判を行うより先に調停を行うよう法律で定められています。

裁判に至るケースというのは、調停でも折り合いがつかず泥沼化している場合が多いです。
裁判について弁護士に相談するといっても、協議や調停の段階で既に法律事務所を訪れて相談をしている方が大半ですので、裁判手続を行う段になって突然弁護士に相談する方はほとんどいらっしゃいません。

これらを踏まえて、離婚で悩んでいる方は、裁判離婚について検討する前に、協議離婚や調停離婚による解決を目指すとよいでしょう。

>>裁判離婚について詳しくはこちら

まとめ

離婚の方法として「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3種類の、ごく基本的な内容について解説しました。

ひとえに離婚問題といっても、その内容や状況は夫婦によって様々です。
離婚についてお悩みの方は、ご自身の状況や配偶者との関係性を踏まえて、今回解説した内容を参考に離婚の進め方や問題を見つめ直して、解決を目指されるとよいでしょう。

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