経営者のための離婚相談

会社経営者や事業を営んでいる方が離婚する場合,比較的財産が多い傾向があり,注意が必要です。

例えば,次のような財産はないでしょうか。

・自宅以外の不動産

・高価な動産,自動車

・預貯金,信託財産

・保険

・株式等の有価証券

・将来の退職金

このような財産を巡って,離婚時に争いとなるケースが多くあります。また,婚姻費用や養育費についても,なかなか折り合いが付かないことがあります。その他,配偶者を従業員として雇用している場合の問題や,会社経営権の面でも注意が必要です。

財産分与について

財産分与については,通常,婚姻期間中に築いた財産の2分の1の分与がなされます。

これは,配偶者が協力し合って,財産を形成するという考え方に基づくものです。妻が専業主婦の場合であっても,家庭内での貢献によって,夫が仕事をして財産を形成していると考えられています。このため,妻が専業主婦の場合であっても,その貢献度は原則夫婦で等しく2分の1の財産分与が認められることになります。

しかし,これはあくまで原則論であって,特殊の事情を考慮して財産形成に対する貢献度を修正することは否定されていません。

財産分与の話し合いや調停,裁判においては,夫婦の一方が経営者であり,その才覚によって財産を形成したと主張することにより,有利な条件での財産分与を実現する余地もあります。

配偶者を従業員としている場合

夫婦の一方が経営者であり,配偶者を従業員として雇用している場合があります。このような場合には注意が必要です。

配偶者の場合であっても,雇用契約である点は他の従業員と同じです。このため,解雇をするためには,法的な解雇要件を満たしていることが必要です。そして,離婚した事実だけをもって配偶者を解雇することはできません。

このため,離婚協議にあたっては,雇用契約を解消するのか維持するのかという点も含めて話し合いをして,合意しておくことが重要です。

会社の経営権について

次に,会社の株式を配偶者が持っている場合,あるいは取締役となっている場合も注意が必要です。

このような場合,離婚後においても,会社の経営を巡って紛争が生じる可能性があります。そのような紛争を予防するために,離婚時に株式の譲り受けを検討する必要もありますし,取締役の地位についてもよく協議しておく必要があります。

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