監護権

監護者とは

父母が離婚をする場合,父母の一方を親権者として定めます。そして,親権者は,親権に基づいて,未成年の子を監護養育することになります。

しかし,例外的に,父母の一方を親権者とし,他方を監護者とすることがあります。

親権者と監護者を分けた場合,監護者には,身上監護する権限,教育権,居所指定権,職業許可権,懲戒権があると言われています。

父母が親権者となることにこだわりが強く,親権者と監護権者を分けることが子の福祉に沿う場合などにこの方法を取ることがあります。

親権者と監護権者を分ける際のポイントは次の通りです。

①監護者は、子の身上監護の権利と義務がある

②実務的には、親権者と監護者を分けることはまれである

③監護者になる場合は、その取り決めを文書に残すことが重要である

離婚届には親権者を記載する欄はありますが、監護者を記載する欄はありません。 このため,離婚後のトラブルを避けるため、親権者とは別に監護者を定める場合には書面に残しておいた方が良いでしょう。できれば,公正証書の形で残しておくことが望ましいです。

監護者を定める手続

離婚の際に,親権者と監護権者を分けることは,父母の協議で決めることができます。父母間で協議が整わない場合には,家庭裁判所が定めることになります。

親権と監護権を分けることによって,子どもに心理的な悪影響を及ぼす可能性があります。また,各種の手当の受給の場面で,手続がスムーズに出来ない場合も想定されます。

このため,親権と監護権を分けることは,このような問題を踏まえても,なお必要がある場合に限って行われるべきであるとの意見もあります。

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